税金

租税公課とは?必要経費になるものとならないものを解説!

こんな悩みはありませんか?

  • 租税公課について知りたい
  • 必要経費として処理できるもの・できないものについて知りたい
  • 租税公課の仕訳について知りたい

租税公課とは、国や地方に納める税金(租税)と、国や公共団体へ納める交付金や会費など(公課)を合わせた言葉です。

特に事業を開始したばかりの経営者や個人事業主にとっては、知っておいて損のない知識になっています。

そこで今回は、「租税公課とは?」「必要経費として認めれれる・認められない租税公課」について解説していきます。

経費計上できる租税公課を理解して、事業に役立ててください。

それでは、本編をどうぞ!

租税公課とは

租税公課とは、国税や地方税などの税金である租税と、国や地方公共団体から課される交付金や会費、罰金などの公課を合わせた勘定科目です。

勘定科目とは取引の内容を表した物で、「貸借科目」と「損益科目」に分かれます。

さらに貸借科目は貸借対照表の「資産」「負債」「純資産」、損益科目は損益計算書の「収益」「費用」に分類されます。

租税公課は損益計算書の費用に該当します。

租税の一例公課の一例
  • 印鑑証明書や住民票の発行手数料
  • その他公共サービスに対する手数料
  • 地方公共団体や同業者組合に対する会費、組合費、賦課金
  • 延滞税、不納付加算税、過怠税などの罰金
  • 交通反則金

租税公課で必要経費として認められるもの

税務上経費として認められる租税公課は、損金算入することができます。

損金算入とは法人が収入を得るために費やした費用を必要経費(損金)として計上することで、つまり節税効果があります。

損金にできる租税公課には、算入時期により3つのタイプに分類できます。

事業年度に損金算入するもの

税務申告により納付する税額を確定し納付する申告納税方式の場合、申告をした日の属する事業年度が損金算入時期です。

具体的な申告納税は以下が該当します。

  • 事業税
  • 事業所税
  • 酒税
  • 印紙税

賦課決定のあった事業年度に損金算入するもの

国や地方公共団体が独自に税額を決定し、通知することを賦課決定と呼びます。

賦課決定方式の租税公課の場合、賦課決定があった日が属する事業年度が損金算入時期です。

具体的には以下が該当します。

  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 不動産取得税
  • 自動車税
  • 軽自動車税

特別徴収されるもの

国や地方公共団体が税金を負担する人から直接税金を徴収するのではなく、事業者を経由して間接的に徴収する税金があります。

これを特別徴収方式と呼び、申告をした日が属する事業年度が損金算入時期になります。具体的には以下が該当します。

  • 軽油取引税
  • ゴルフ場利用税
  • 入湯税

租税公課で必要経費として認められないもの

確定申告の際、全ての租税公課が経費計上できるわけではありません。

原則、事業を運営するためにかかる為の支出ではなく、事業の存在そのものにかかる税金や、不注意により発生した罰金は経費として認められません。

税引き前の所得から支払われるもの

法人・個人どちらでも所得に対して法人税や住民税が課されますが、これらの税金は経費にできません。

経費にできない理由として2つの考え方があります。

1つ目は、法人税や住民税は税引き前の所得に対して課されるものなので、これらの税金は「所得の利益処分であり経費でない」という考え方です。

2つ目は、仮に法人税や住民税を経費とすると、税引き前の所得が税金の分だけ減少し、税引き前の所得に対して再度税金の計算を行わないといけません。

これを毎年繰り返すと税引き前の所得が減少し、法人税等の税金がどんどん増加します。

このような状況は税務上良くないとする考え方です。

これらの考え方から税引き前の所得から支払われる租税公課は、経費計上できません。具体的には以下が該当します。

  • 法人税
  • 地方法人税
  • 法人都道府県民税
  • 法人市町村民税

罰則に該当するもの

納税を延滞したり、支払い忘れてしまったらペナルティとして延滞税や不納付加算税などが課されます。

延滞税等は租税公課ではありますが、これを経費と認めると罰則の意味合いが薄れてしまいます。

ですのでこれらの租税公課は経費計上できません。同様に交通反則金も経費として認められません。

具体的には以下の罰則が該当します。

  • 延滞税
  • 延滞金
  • 不納付加算税
  • 過怠税
  • 交通反則金

源泉所得税など

預貯金の利息や株式の配当金により所得税が控除されます。

このような利益から所得税が直接控除されることを源泉徴収といい、源泉徴収された所得税のことを源泉所得税と言います。

源泉所得税は租税公課ですが前払いした税金なので、所得税から控除はできますが、経費計上することはできません。

具体的には以下が該当します。

  • 利息にかかる源泉所得税
  • 配当金にかかる源泉所得税

租税公課の仕訳例

租税公課の具体的な仕訳例を紹介します。

消費税

消費税は「税抜経理方式」と「税込経理方式」のどちらかで仕分けすることができますが、税込経理方式のみ租税公課として経費で処理できます。

税抜経理方式では消費税の影響を受けないため、正確な期間損益を把握することができます。

また、税抜した消費税の差額から納税額を簡単に計算できます。

しかし、仕訳を税抜金額と消費税額の2つに分けないとなので処理が煩雑になります。

(例)商品を税込1,100円で現金販売した。

借方貸方
現金1,100円売上高1,000円
仮受消費税100円

逆に税込経理方式では仕訳を税込金額で計上するので処理は簡単です。

ただし、消費税額が一目でわからない、正確な期間損益を読み取るのが難しいなどのデメリットがあります。

(例)10万円を事業用の普通預金口座から支払った。

借方貸方
租税公課10万円普通預金10万円

印紙税

印紙税は租税公課として損金算入できます。

(例)法務局で収入印紙1万円を現金購入した。

借方貸方
租税公課1万円現金1万円

固定資産税

固定資産税は租税公課として損金算入できます。

(例)固定資産税(第1期分)10万円が普通預金口座から引き落としされた。

借方貸方
租税公課10万円普通預金10万円

さいごに この記事が30秒で理解できる!

租税公課とは、国税や地方税などの租税と、国や地方公共団体から課される交付金や会費、罰金などの公課を合わせた勘定科目で、損益計算書の費用に該当します。

租税公課が必要経費として損金算入することができます。損金算入することで所得が減るので、節税に繋がります。

しかし、全ての租税公課が経費になるわけではありません。

事業の存在そのものにかかる税金や、罰金・反則金は経費として認められないので注意しましょう。

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TKG

ライター未経験ながら2020年ブログ執筆開始。税金や就業規則の記事を担当しています。 とっつきにくい分野のため、わかりやすい言葉で解説することを心がけてます。

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