税金

配当金を受け取ったときの税金は?配当金の課税方法を解説

配当所得

こんな悩みはありませんか?

  • 配当所得について知りたい
  • 配当所得の課税方式について知りたい

配当所得とは、法人から受ける利益の配当、剰余金の分配等の所得のことです。

配当所得は「申告分離課税方式」「総合課税方式」または「確定申告をしない」と課税方式があり、他の所得税よりも複雑です。

この記事では、FP監修のもと、配当所得の概要や課税方式について解説します。

それでは本編をどうぞ!

所得税のもっと基本的な所得税10種の違いについては、「所得の10種類|総合課税と分離課税の違いを解説!【FP監修】」を先にご覧ください。
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配当所得とは

配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける剰余金や利益の配当、投資信託などの収益の分配にかかる所得のことです。

具体的には以下の所得が該当します。

配当所得に該当する所得

  1. 法人から受ける利益の配当(合同会社・合名会社・合資会社の利益の配当)
  2. 法人から受ける剰余金の配当(株式会社の剰余金の配当)
  3. 剰余金の分配(農業協同組合への出資に対する剰余金の配当金)
  4. 投資法人から受ける金銭の分配
  5. 基金利息(相互保険会社の基金に対する利息)
  6. 公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外の投資信託の収益の分配
  7. 特定受益証券発行信託の収益の分配

合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配にかかる所得は利子所得になります。

配当所得の計算方法

配所所得を納税するには、配当所得を先に計算します。

配当所得は以下のように計算します。

配当所得に該当する所得

配当所得の金額 = 収入金額(源泉徴収税額を差し引く前の金額)− 株式などを取得するための借入金の利子

その上で「総合課税方式」「申告分離課税方式」「申告不要制度(源泉分離課税)」のいずれかで納税します。

上場株式等の配当等の課税方式

上場株式等から受け取る配当等(発行済み株式の3%以上を保有する大口の個人株主等が受け取るものなどを除く)は、原則配当金を受け取る際に源泉徴収されるので確定申告は不要です。

しかし、「総合課税方式」「申告分離課税方式」「申告不要制度(源泉分離課税)」のいずれかが選択できるので、もっともお得な方法を選択してください。

総合課税方式

総合課税方式で納税する場合は、不動産所得や事業所得などの他の所得と合計して所得税を計算します。

総合課税方式ですと税額控除の一つである配当控除が受けられます。

税額控除は所得税額から直接控除できるので、節税効果が高いです。

その代わり、上場株式等の配当所得と譲渡損失の損益通算は利用できません。

課税総所得金額等配当控除の控除額
1,000万円以下の場合配当所得の金額 × 10%
配当所得以外の課税所得が1,000万円を超える場合配当所得の金額 × 5%
配当所得を加えると課税所得が1,000万円を超える場合1,000万円以下の部分の配当所得の金額 × 10% + 1,000万円を超える部分の配当所得の金額 × 5%

申告分離課税方式

申告分離課税方式で納税する場合は、事業所得などの他の所得とは別に税金の計算を行います。

税率は所得税と復興特別所得税15.315%、住民税5%の合計20.315%です。

また、特定口座で上場株式等の配当を受け取った場合、その口座内で譲渡損失があれば、配当等の金額と譲渡損失を損益通算できます。

損益通算の結果、源泉徴収された金額が過大であった場合に税金が還付されます。

特定口座とは、上場株式等の配当や譲渡益を受け取る際に、証券会社が1年間の損益を取りまとめた年間取引報告書を作成してくれる口座のことです。

ただし、申告分離課税方式では配当控除の適用は受けられません。

申告不要制度

配当等を受け取った段階で、申告分離課税方式の場合と同じ税率分の所得税が源泉徴収されているので、確定申告を行う必要はありません。

当然ですが、確定申告を行わないので配当控除や、譲渡損失との損益通算は利用できません。

上場株式等以外の配当等の課税方式

非上場株式から受け取る配当等や大口の個人株主が受け取る上場株式の配当等は、配当金を受け取る際に所得税が源泉徴収されます。

税率は所得税20%と復興特別所得税0.42%の合計20.42%です。

課税方式には、「総合課税方式」「申告不要制度(源泉分離課税)」の2種類があります。

総合課税方式

総合課税方式で納税する場合は、不動産所得や事業所得などの他の所得と合計して所得税を計算します。

総合課税方式では配当控除が受けられますが、上場株式等の配当所得と譲渡損失の損益通算は利用できません。

申告不要制度

非上場株式等の配当金が次の式で計算される金額以下の場合は確定申告は必要ありません。

非上場株式等の配当金 = 10万円 × 配当計算期間の月数 ÷ 12

計算例

配当計算期間の月数が12ヶ月で配当金が6万円の場合
10万円 × 12 ÷ 12 = 10万円 ≧ 6万円
⇨確定申告は不要

配当計算期間の月数が6ヶ月で配当金が6万円の場合
10万円 × 6 ÷ 12 = 5万円 < 6万円
⇨確定申告は必要

総合課税と申告分離課税どちらがお得か

上場株式の配当金について確定申告をする場合は、総合課税か申告分離課税のどちらかを選択する必要があります。

以下は所得税と住民税の税率をまとめた表です。

所得税の税率
課税所得金額累進税率配当控除実質税率源泉徴収税率
195万円以下5%10%0%15.315%
195万円を超え、330万円以下10%10%0%15.315%
330万円を超え、695万円以下20%10%10%15.315%
695万円を超え、900万円以下23%10%13%15.315%
900万円を超え、1,000万円以下33%10%23%15.315%
1,000万円を超え、1,800万円以下33%5%28%15.315%
1,800万円を超え、4,000万円以下40%5%35%15.315%
4,000万円超え45%5%40%15.315%
住民税の税率
課税所得金額累進税率配当控除実質税率源泉徴収税率
1,000万円以下10%2.8%7.2%5%
1,000万円を超え20%1.4%8.6%5%

表から所得税は、課税所得金額が900万円以下の場合は総合課税を選択するとお得なことがわかります。

一方で住民税は総合課税を選択すると不利です。

所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合には、別途住民税の申告をする必要があります。

さいごに この記事が30秒で理解できる!

配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける剰余金や利益の配当、投資信託などの収益の分配にかかる所得のことです。

以下は上場株式等の配当と、非上場株式等の配当の課税方式をまとめた表です。

上場株式等の配当の課税方式
譲渡損失との損益通算配当控除税率
総合課税方式適用できない適用できる所得税の累進課税率
申告分離課税方式適用できる適用できない20.315%
申告不要適用できない適用できない20.315%
非上場株式等の配当の課税方式
譲渡損失との損益通算配当控除税率
総合課税方式適用できない適用できる所得税の累進課税率
申告不要適用できない適用できない20.42%

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ライター未経験ながら2020年ブログ執筆開始。税金や就業規則の記事を担当しています。 とっつきにくい分野のため、わかりやすい言葉で解説することを心がけてます。

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