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確定申告とは?青色申告と白色申告までわかりやすく解説!

確定申告

こんな悩みはありませんか?

  • 確定申告について知りたい
  • どんな人が確定申告をする必要があるのか知りたい
  • 青色申告と白色申告の違いについて知りたい
  • 確定申告を行わなかった場合のペナルティについて知りたい
確定申告って何?社会人はみんなやらなきゃいけないの?
確定申告とは、所得税を納税するための手続きのことだよ!この記事で分かりやすく説明するね
MONEBLO

確定申告とは、主に個人事業主フリーランスの方が、所得税を納税するために行う手続きのことです。

会社勤めの方は、基本的に会社が代わりに手続きしているので、原則あまり関係はありません。

しかし、近年、脱サラをしてフリーランスに転向する人が増えてきているため、サラリーマンだから確定申告とは無関係とは言い切れなくなってきたでしょう。

また、例外として会社勤めでも確定申告が必要な場合もあります。

今回は、確定申告とはなにか、対象となるのはだれか、そして確定申告を説明するうえで欠かせない青色申告と白色申告の比較をしながら説明します。

確定申告とは

確定申告とは、1年間(1月1日から12月31日)の所得に対してかかる「所得税」を計算し、国(税務署)に納めるべき税額を報告する手続きのことです。

さらに詳しく!

確定申告はいつでもできる手続きではなく、一定期間内で行う必要があります。

個人事業主やサラリーマンの場合、確定申告の期間は、対象となる年の翌年の2月16日から3月15日までです。

法人の場合は、基本的に会計期間の末日の翌日から2カ月以内となります。つまり3月末決算の企業の場合は、5月末日までが確定申告の期間となります。

期限内に確定申告をしなければ、延滞税などが発生するので必ず納期を守りましょう。

 

確定申告は納税のために行うものですが、サラリーマンの場合は必要ありません。

サラリーマンは、毎月の給料から一定額の所得税や住民税が天引きされています。

これを源泉徴収といい、会社が従業員の代わりに確定申告をし納税するので、個人で確定申告を行う必要がありません。

しかし、サラリーマンでも年末調整により医療費控除などの所得控除や税額控除で還付金を受けとる場合や、副業収入を追加で納税する場合は、確定申告が必要となります。

どんな人が確定申告をするのか

確定申告をする必要がある人とは

確定申告の対象は、「法人」や「個人事業主」「公的年金を受給者」「不動産所得者、配当所得者」などです。

自営業やフリーランスなどの個人事業主

個人事業主の場合、収入から経費を引いた所得が38万円以下なら、確定申告の必要はありません。

それ以上の収入がある場合は、確定申告が必要です。

公的年金を受給している人

公的年金から所得控除を引いても、残額がある場合は確定申告が必要です。

ただし、年金受給額が400万円以下で、源泉徴収が行われている場合は確定申告をする必要はありません。

不動産収入や株取引などでの所得がある人

不動産の譲渡や家賃収入で利益を得た人や株取引などで利益を得た人も、源泉徴収が行われていない場合は確定申告が必要です。

確定申告をするとお得になる人

パート・アルバイトで複数の勤務先がある人

各勤務先それぞれで源泉徴収されている場合は、所得税を余分に支払っている可能性があるので、確定申告で所得税が還付されます。

年間の医療費が10万円を超える人

確定申告をすることで、医療費控除が受けられるので所得税が抑えられます。

住宅ローン控除を初めて受ける人

住宅ローン控除を受ける場合は、確定申告をすると所得税が抑えられます。

退職をしたため年末調整を受けてない人

退社後に新しい会社に就職した場合は、新しい勤務先で年末調整を行います。

しかし、退社後に再就職しなかったり、アルバイトをしている場合は、確定申告をすると所得税が還付されます。

震災や風災などの自然災害、火災、盗難、横領などの被害に遭った人

雑損控除という控除が受けられるので、所得税が抑えられます。

ふるさと納税などの寄付をしている人

雑損控除が受けられるので所得税が抑えられます。

ふるさと納税を行なった場合は、寄付金のうち2,000円を超える分は還付されます。

給与所得者でも確定申告が必要な人

給与の年間収入が2,000万円を超える人

年間の収入が2,000万円を超える会社員は、自分で確定申告をする必要があります。

給与以外の副収入が20万円を超える人

本業以外の副業や投資などの利益が20万円を越すと確定申告が必要です。

本業以外で20万円以上稼いだ場合については、こちらの記事で解説しています。

青色申告と白色申告の違い

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。青色申告は税金を納める額をかなり圧縮できるので、よほどのことが無ければ青色申告しましょう。

確定申告

青色申告とは

青色申告とは、確定申告の際に、複式簿記や簡易簿記といった帳簿を提出する申告方法です。

複式簿記と簡易簿記で年間の控除額が違いますが、最高額の65万円控除を受けるためには、複式簿記で記録した帳簿を提出する必要があります。

また、貸借対照表と損益計算書を申告書に添付しなければなりません。

青色申告ができるのは、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」の3種類で、「不事山=フジサン」と覚えるといいでしょう。

いずれにせよ、複式簿記による記録や、貸借対照表・損益計算書の作成は個人には難しいので、税理士に依頼することをおすすめします。

青色申告のメリット

青色申告特別控除として65万円の控除が受けられる

青色申告をすると、青色申告特別控除という控除が受けられます。

令和元年分までは、複式簿記で帳簿付けをすると65万円、簡易簿記で帳簿付けすると10万円の控除が受けられました。

令和2年分以降は、複式簿記で帳簿付けをすると55万円、簡易簿記で帳簿付けすると10万円の控除が受けられます。

ただし、複式簿記で帳簿付けしている人が、e-Taxというネットで行える確定申告、または電子帳簿保存というデータでの保存を行えば、65万円の控除が受けられます。

赤字を3年間繰り越すことができる

事業が赤字になってしまっても、青色申告ならば3年間繰り越すことができます。

翌年以降の黒字と相殺することができるのです。

赤字の年は所得がマイナスなので、所得税の納税義務はありません

前年が黒字で今年が赤字になってしまった場合は、前年の黒字と相殺して、前年に支払った所得税の一部が還付されます。

これを繰戻還付といい、確定申告の際に「所得税の還付請求書」を一緒に提出する必要があります。

家族への給与を必要経費にできる

個人事業主やフリーランスの方は、家族を従業員とし一緒に働くことがあります。

青色申告の場合は、生計を同一にする家族への給与は全額必要経費として認められます。

ただし、専従者の給与を控除するためには、その年の3月15日までに税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、家族を青色事業専従者と認められる必要があります。

30万円未満の固定資産は全額経費にできる

パソコンや自動車、事務机など事業に用いる資産は、購入価格が10万円未満であれば、全額経費扱いにすることができます。

購入価格が10万円以上だと、減価償却で数年に分けて経費として扱います。

しかし、青色申告であれば、購入価格が30万円未満の資産は全額購入した年に経費にすることができます。

ただし、年間の購入価格の合計が300万円までという上限はあります。

自宅をオフィスにすると光熱費が経費になる

自宅をオフィスにすると、家賃や電気代、水道代などの光熱費が一部経費として認められます。

もちろん、自宅では普段の生活もするので全額を経費とはできません。

普段の生活なのか、仕事なのかの割合を「家事按分」と言い、仕事での費用は経費にできます。

しかし、どのように生活と仕事かを分ける明確な基準はなく、本人のさじ加減のよります。経費にするには税務署を納得させる理由が必要となります。

青色申告をするには

青色申告をするためには、事業年度の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなくてはなりません。

年度の途中で開業する場合は、開業してから2ヶ月以内に提出する必要があります。

個人事業士として開業する際には、「開業届」を税務署に提出しますが、そのタイミングで同時に提出することをおすすめします。

白色申告とは

白色申告とは、青色申告の申請を行なっていない方が自動的になる申告方法のことです。

記帳方法は単式簿記となり簡単ではありますが、青色申告特別控除をうけることができず、赤字の繰り越しができません。

簡単にいえば65万円を余計に納税しなければならず、赤字になってもなんのメリットもないということです。

記帳が簡単とはいえ、税務署から税務調査を求められた際に、簿記の正しさを証明しなければなりません。そのため、いずれにせよしっかりと帳簿をつけておく必要があるので、白色申告にするメリットは全くないといってもいいでしょう。
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白色申告でも、家族に対する給与を配偶者は86万円まで、その他の親族は50万円まで経費に充てることができます。

 

確定申告を行わないとどのような罰則があるのか

確定申告をする必要があるにも関わらず、しなかった場合は無申告加算税延滞税が発生します。

さらに、還付金や医療費控除なども受けられなくなります。

また、悪質な所得隠しが発覚した場合は重加算税が課されることもあります。

そのため、期限内にきちんと確定申告をすることを心がけましょう。

無申告加算税

確定申告の期限を過ぎ、税務署から指摘があった場合は「期限後申告」をする必要があります。

納税額の50万円までは15%、50万円を超える部分には20%の無申告加算税が発生します。

税務署からの指摘がある前に、期限後申告を行なった場合は、税率は5%に減ります。

延滞税

延滞した日数によって延滞税が決まり、以下の式で計算されます。

延滞税額 = 本来納付すべき金額 × 延滞税の割合 × 滞納日数 ÷ 365

延滞税の割合は確定申告の期限の翌日から2ヶ月以内に納税すれば、年7.3%または特例基準割合 + 1%のいずれか低い割合、それ以降だと年14.6%または特例基準割合 + 7.3%のいずれか低い割合となります。

重加算税

無申告で、悪質な課税逃れだと税務署に判断されると重加算税が課税されることがあります。

納税額の40%を支払わないとなりません。

青色申告に関する罰則

期限後申告を行なってしまうと、通常65万円の特別控除額が10万円まで減らされてしまいます。

また、2年連続で期限を過ぎてしまったり、断続的になると青色申告の取り消しを受ける可能性があります。

青色申告の承認が取り消されてしまうと、白色申告しかできなくなります。

白色申告だと税金での優遇や、損失の繰越ができなくなってしまうのでデメリットです。

さいごに この記事が30秒で理解できる!

確定申告とは、1年間(1月1日から12月31日)の所得に対してかかる「所得税」を計算し、国(税務署)に納めるべき税額を報告する手続きのことです。

個人事業主やフリーランス、公的年金を受け取っている人、不動産収入や株取引などでの所得がある人が確定申告を行います。

確定申告には青色申告白色申告の2種類があり、青色申告は手続きが複雑ですが税金での優遇措置がたくさんあり、白色申告は手続きが簡単であるという特徴があります。

確定申告を忘れてしまうと無申告加算税、延滞税、重加算税が課される可能性があります。

また、青色申告の取り消しを税務署から言い渡されることもあります。

必ず期限内に確定申告を行いましょう。

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ライター未経験ながら2020年ブログ執筆開始。税金や就業規則の記事を担当しています。 とっつきにくい分野のため、わかりやすい言葉で解説することを心がけてます。

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