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登録免許税とは?不動産登記の際にかかる税金を解説

不動産

こんな悩みはありませんか?

  • 不動産登記について知りたい
  • 登録免許税について知りたい
  • 登録免許税の軽減措置について知りたい

登録免許税とは、不動産を登記する際に課税される税金です。

聞き馴染みのない方や、内容を詳しく把握していない方が多いのではないでしょうか。

実は登録免許税には税率が低くなる軽減措置が設けられています。

本記事では登録免許税の概要や軽減措置の内容を解説します。

結論から述べると、登録免許税とは、土地や建物を入手し、所有権を登記する際に課税される税金のことです。

登録免許税の軽減措置を受けると、かなりの節税になることもあります。

不動産所得についてはこちらをご覧下さい。

不動産登記とは

登録免許税の解説をする前に、まず不動産登記について説明をします。

すでにご存知の方は次の章、「登録免許税とは」からご覧ください。

不動産登記とは、入手した土地や建物が誰のものなのか等の権利関係を明らかにし、取引を円滑にするためのものです。

不動産登記を行うと法務局が管理する帳簿に、「どのような不動産なのか」「どこにあるのか」「誰が所有しているのか」「どの金融機関にいくらお金を借りているか」などの情報が記録されます。

このような情報は一般に公開されていて誰でも閲覧が可能です。

登記内容が記載された登記簿謄本(登記事項証明書)の交付を受けることもできます。

ちなみに登記簿謄本と登記事項証明書の記載内容は同じですが、登記内容をデータで管理している現代では登記事項証明書と呼ばれることが一般的です。

登記簿謄本(登記事項証明書)について

登記簿謄本(登記事項証明書)は表題部、権利部(甲区)、権利部(乙区)、共同担保目録の4つから構成されています。

表題部」には不動産の状況が記載されています。

土地の場合は所在、地番、地目、地積など、建物の場合は種類、構造、床面積などが記載されています。

権利部(甲区)」には所有権に関する情報が記載されています。

所有者の住所や氏名、不動産取得日、売買なのか相続なのかなどが記載されています。

権利部(乙区)」には抵当権や地上権、地役権などの所有権以外の権利に関する情報が記載されています。

共同担保目録」には担保とした不動産について記載されています。

住宅ローンを利用して家を購入する場合、土地と建物を担保にするので、共同担保として記載されます。

この不動産登記の際に課税されるのが登録免許税なんですね。
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登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する方法

登記簿謄本を取得するためには法務局や法務局の支局へ行くか、郵送でやり取りする必要があります。しかし、現在では法務局の登記・供託オンライン申請システムの「かんたん証明書請求」から証明書の請求をして、最寄りの登記所の窓口か郵送で受け取ることができます。

また、登記簿謄本を閲覧するだけなら、「登記情報提供サービス」を利用することでインターネットで閲覧できます。公的な証明には使用できませんが、PDFでダウンロードすることができます。

登記簿謄本(登記事項証明書)の取得費用

受け取り方法手数料
書面請求600円
オンライン請求・送付500円
オンライン請求・窓口交付480円

登録提供サービスの利用料

情報の種類利用料
全部事項(不動産・商業法人)情報334円
所有者事項情報144円

不動産登記が必要な時

不動産登記は不動産を取得したときはもちろん、登記内容が変更された場合も必要です。

  • 不動産を取得した時
    不動産を取得した場合は「所有権の移転登記」を行います。
    建物を新築した場合は「建物の表題登記」と「所有権の保存登記」を行います。
  • 住所変更があった時
    登記名義人の「住所・氏名の変更登記」を行います。
  • 結婚等で姓が変わった時
    住所変更と同様に登記名義人の「住所・氏名の変更登記」を行います。
  • 不動産を相続した時
    不動産を相続した人が「所有権の移転登記」を行います。
  • 住宅ローンを完済した時
    不動産に設定されている抵当権を抹消する「抵当権の抹消登記」を行います。
  • 建物を取り壊した時
    建物を取り壊した場合は「建物の滅失登記」を行います。

登録免許税とは

登録免許税とは、土地や建物を入手し、所有権を登記する際に課税される税金です。

登録免許税の税額は、土地や建物の固定資産税評価額に税率をかけて計算します。

固定資産税評価額は、固定資産税を決める際の基準になる評価額のことです。

さらに詳しく!

固定資産税評価額は、固定資産評基準に基づいて、各自治体が定めます。

土地であれば時価の約70%が目安となりますが、土地のある場所や面積などによって評価額は変わります。

建物の場合は、新築であれば請負工事金額の約50〜60%が目安ですが、家の大きさや築年数などによって変わります。

毎年送られてくる固定資産税の納税通知書に付いている課税明細書を見ると評価額がわかります。

土地や建物を購入する前に評価額を知りたい場合は、不動産会社の担当者に尋ねてみましょう。

登録免許税は原則として現金納付ですが、税額が3万円以下なら収入印紙で納付することができます。

登録免許税の税率

登録免許税の税率は登記の内容により異なります。土地の所有権の移転登記する場合の税率は以下です。

内容課税標準税率軽減税率備考
売買固定資産税評価額2%1.5%令和5年3月31日までに登記を受ける場合
相続固定資産税評価額0.4%
贈与・交換・競売固定資産税評価額2%

建物を登記する場合の税率は以下の通りです。

内容課税標準税率軽減税率備考
所有権の保存固定資産税評価額0.4%0.15%令和4年3月31日までに登記を受ける場合
売買または競売による所有権の移転固定資産税評価額2%0.3%令和4年3月31日までに登記を受ける場合
相続による所有権の移転固定資産税評価額0.4%
贈与・交換等の所有権の移転固定資産税評価額2%

引用:登録免許税の税額表(国税庁)

建物の軽減措置を受けるためには備考に記された期日以外にもいくつか要件があります。

適用を受けるためには、新築または取得後1年以内の登記であること、床面積が50㎡以上であることなどです。

登記簿上の床面積は、一戸建てでは各階の「壁などの中心線で囲まれた部分の面積(壁芯面積)」を床面積とします。

マンションでは「壁などの内側部分の面積(内法面積)」を指します。

広告に記載されている専有面積は壁芯面積なので、登記簿上の面積は若干狭くなります。

中古の建物の場合、築年数による要件もあります。

マンションでは築25年以内、木造一軒家だと築20年以内です。

ただし、この築年数を超えていても現在の耐震基準に合格していることを証明できれば、軽減措置を受けることができます。

 

抵当権の設定登記の税率は以下です。

抵当権とは住宅ローンを借りる時に、購入する土地と建物に金融機関が設定する権利のことです。

いわゆる「担保に取る」ということです。

抵当権の付いたローンを「有担保ローン」、抵当権の付かないローンを無担保ローンと言います。

内容課税標準税率軽減税率備考
抵当権の設定債券金額0.4%0.1%令和4年3月31日までに登記を受ける場合

抵当権の軽減措置も建物と同様に、新築または取得後1年以内の登記、登記簿上の床面積が50㎡以上で適用を受けられます。

上記の軽減措置を受けるためには、適用条件を満たしている旨の証明書を登記申請書に添付し、登記しなければなりません。

登記後に証明書を提出しても軽減措置は受けられません。

 

それでは、登録免許税がいくらかかるのかを具体例を用いて計算してみましょう。

計算例

3,000万円の住宅ローンを借りて新築一戸建てを購入する場合
土地評価額:1,200万円、建物評価額:1,500万円

土地の移転登記
1,200万円 × 1.5% = 18万円

建物の保存登記
1,500万円 × 0.15% = 2.25万円

抵当権の設定登記
3,000万円 × 0.1% = 3万円

軽減措置を受けた場合の合計金額は23.25万円です。

かなりの節税効果があると言えるのではないでしょうか。

 

納付方法

登録免許税は最寄の税務署や金融機関、郵便局で現金で納付します。

その際に発行される領収書を登記申請書に貼付して提出すると、登記申請が行えます。

税額が3万円以下であれば、収入印紙を登記申請書に貼付して納付することもできます。

また、オンライン申請の場合は電子納付することができます。

ただし、納付から登記までの一連の手続きはとても複雑なので、司法書士に一任することがほとんどです。

ですので、司法書士の説明をよく聞き、軽減措置がきちんと受けられているかなどを確認すると良いでしょう。

もちろん、登録免許税以外に司法書士への報酬も支払う必要があります。

さいごに この記事が30秒で理解できる!

登録免許税とは、土地や建物を入手し、所有権を登記する際に課税される税金のことです。

不動産登記は土地や建物の所有権を明らかにすることです。

固定資産税評価額に税率をかけることで、税額が求められます。

登録免許税には土地、建物、抵当権それぞれに税金がかかりますが、軽減措置を受けることで税金を抑えることができます。

ただし、不動産登記の手続きは複雑なので、納税も含めて司法書士に委任する場合がほとんどです。

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ライター未経験ながら2020年ブログ執筆開始。税金や就業規則の記事を担当しています。 とっつきにくい分野のため、わかりやすい言葉で解説することを心がけてます。

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