こんな悩みはありませんか?
- 生命保険料控除について知りたい
- 新制度と旧制度の違いについて知りたい
- いくら控除されるのか知りたい
本記事では、生命保険料控除の概要から実際に控除される金額について、旧制度と新制度の違いについて解説します。
目次
生命保険料控除とは
生命保険料控除とは、生命保険に加入して保険料を支払っている場合に、所得税から控除できる仕組みです。
つまり、生命保険の保険料を支払っていると、税金(所得税・住民税)を安くすることができます。
生命保険料控除は、年末調整で行うことができますが、年末調整で申請し忘れた場合も、確定申告を行えば控除することができます。
生命保険料控除は2011年12月31日以前に契約している保険は旧制度が対象、2012年1月1日以後に契約している保険は新制度が対象になります。同じ保険料を支払っていても控除の金額が異なります。
ただし、旧制度の対象の保険契約でも、2012年1月1日以後に更新、転換、特約の途中付加等を行なった場合は改正後の新制度が対象となります。
控除の対象について
控除の対象範囲は、旧制度と新制度で以下のように異なります。
旧制度 | 新制度 |
|
|
一般生命保険料控除は、生存または死亡に起因して支払う保険料、その他給付金に係る保険料が対象です。「定期保険」「終身保険」「養老保険」「学資保険」等が該当します。
個人年金保険料控除は、個人年金保険料税制適格特約を付加した「個人年金保険」に係る保険料が対象です。
介護医療保険料控除は、入院通院などに伴う給付部分に係る保険料が対象です。「医療保険」「がん保険」「介護保険」「就業不能保険」等が該当します。
ここがポイント!
生命保険料控除で気を付ける点は、生命保険以外も対象となる点です。例えば、一見生命保険と関係ない「学資保険」や、新制度の「医療保険」「がん保険」等の医療保険も対象となります。
一般生命保険料控除と介護医療保険料控除は、保険金受取人が契約者あるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族、3親等いないの姻族)である保険料が控除の対象となります。
個人年金保険料控除は、以下の条件を全て満たし、個人年金保険料税制適格特約を付加した保険料が控除の対象となります。個人年金保険料税制適格特約を付加していない場合や、変額個人年金保険は一般生命保険料控除に該当します。
個人年金保険料控除の条件
- 年金受取人が契約者または配偶者であること
- 年金受取人が被保険者と同一であること
- 保険料払込期間が10年以上であること(一時払いは対象外)
- 年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、なおかつ年金受取期間が10年以上であること
年間払込保険料と控除される金額
実際にいくら保険料が控除されるのか解説します。所得控除と税額控除の違いは、こちらの記事で解説しています。
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旧制度の生命保険料控除額
旧制度の所得税・住民税の控除額は以下の通りです。
旧制度の対象は、一般生命保険料と個人年金保険料であり、それぞれを適用した場合、所得税が10万円、住民税が7万円が控除限度額となります。
年間払込保険料 | 所得税の控除額 |
25,000円以下 | 払込保険料の全額 |
25,000円超〜50,000円以下 | 払込保険料 × 1/2 + 12,500円 |
50,000円超〜100,000円以下 | 払込保険料 × 1/4 + 25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
年間払込保険料 | 住民税の控除額 |
15,000円以下 | 払込保険料の全額 |
15,000円超〜40,000円以下 | 払込保険料 × 1/2 + 7,500円 |
40,000円超〜70,000円以下 | 払込保険料 × 1/4 + 17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
新制度の生命保険料控除額
新制度の所得税・住民税の控除額は以下の通りです。
新制度の対象は、一般生命保険料と個人年金保険料と介護医療保険料控除です。それぞれを適用した場合、所得税が12万円、住民税が7万円が控除限度額となります。
住民税の所得控除限度額はそれぞれ2万8千円ですが、合計した場合は7万円が限度額となりますのでご注意ください。
年間払込保険料 | 所得税の控除額 |
20,000円以下 | 払込保険料の全額 |
20,000円超〜40,000円以下 | 払込保険料 × 1/2 + 10,000円 |
40,000円超〜80,000円以下 | 払込保険料 × 1/4 + 20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
年間払込保険料 | 住民税の控除額 |
12,000円以下 | 払込保険料の全額 |
12,000円超〜32,000円以下 | 払込保険料 × 1/2 + 6,000円 |
32,000円超〜56,000円以下 | 払込保険料 × 1/4 + 14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
ここがポイント!
旧制度と新制度の両方を対象とする契約をしている場合は、旧制度のみの申請、新制度のみの申請、旧制度と新制度両方で申請のいずれかから選ぶことができます。両方を申請した場合の控除上限額は所得税が4万円、住民税が2.8万円です。
生命保険料控除を受けるための手続き
所得税の手続きは旧制度・新制度共通で次の通りです。所得税の手続きをすれば、住民税の手続きを行う必要はありません。
生命保険料控除の手続きには「生命保険料控除証明書」が必要になりますが、毎年10月中旬から10月下旬に契約している保険会社から送られてきます。手続きに必要になるので、なくさないように注意しましょう。
ここがポイント!
「生命保険料控除証明書」をなくした場合は、各保険会社に問い合わせると再発行できます。再発行すると1週間程度で自宅に届きます。
給与所得者の場合
会社員などの給与所得者は、生命保険会社が発行している「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付し、年末調整の際に勤務先に提出することで控除が受けられます。
毎月給与から保険料を天引きしている場合は、生命保険料控除証明書の添付は不要です。
ただし、給与所得者でも年間の給与の収入金額が2,000万円を超える場合や、2つの給与所得を受け取っている場合等は、確定申告で控除申請をする必要があります。
自営業者の場合
自営業者の場合は、所得税の確定申告において「生命保険料控除証明書」を確定申告書に添付することで控除が受けられます。
国税庁のホームページからe-Taxで確定申告する場合は、生命保険料控除証明書の添付を省略できます。また、電子発行された生命保険料控除証明書をデータで送信することもできます。
さいごに この記事が30秒で理解できる!
生命保険料控除とは所得控除の1つで、支払った保険料に応じて一定の金額が所得から差し引かれることで所得税と住民税の負担が軽減されます。
2011年12月31日以前に契約している保険は旧制度が対象、2012年1月1日以後に契約している保険は新制度が対象になります。控除の種類と限度額は以下の通りです。
制度 | 控除の種類 | 所得税 | 個人住民税 |
旧制度 | 一般生命保険料控除 個人年金保険料控除 | 50,000円 | 35,000円 |
新制度 | 一般生命保険料控除 個人年金保険料控除 介護医療保険料控除 | 40,000円 | 28,000円 |
生命保険料控除をうまく利用し、所得税・住民税の節税に繋げましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。