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【2020年酒税法改正】酒税とは?法改正による酒税率の変更点を解説!

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お酒にかかる税金ってどれくらい?酒税って言葉は知っているけど何かわからないんだ。
お酒の種類によって酒税率は変わるんだよ!酒税とは何かや2020年2023年2026年の3回に分けて改正される酒税法による変化についても解説するね!
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今後、酒税法の改正によって酒税率(お酒にかかる税率)が変わります。「一律で酒税率が変わる」ということではなく、お酒の種類によって税率が上がるもの、反対に下がるものがあります

今後3回の酒税法改正で、酒税率がどのように変化していくかについて徹底解説します。

酒税とは

酒税とは、税務署が定める「酒税法」に基づいて定められた、「酒類に対して課される税金」です。ここでの「酒類」とは、「アルコール分が1%以上含まれる飲料」のことを指します。

飲料にかかる税金なので、消毒用・除菌用アルコールなどは当然非課税です。

「酒類」や「お酒」と言われても、ビールやワイン、日本酒など、お酒は種類が豊富です。

酒税法では、酒類を種類ごとに分類しています。

法改正される前の2020年8月時点では、以下のように分類されています。

発泡性酒類ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類
醸造酒類清酒(日本酒)、果実酒(ワインなど)、その他の醸造酒
蒸留酒類焼酎、ウイスキー、ブランデーなど
混成酒類合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュールなど

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「その他の発泡性酒類」には、サワーやチューハイ、そして「新ジャンル」と呼ばれる「第3のビール」が含まれます。「その他の醸造酒」には、どぶろくや中国の黄酒などが含まれます。

2020年度の酒税率【酒税法の改正前】

酒税率は、酒税法で定める酒類の分類によって変わります。

そして、その酒税率は、1Kℓ(キロリットル)に対して定められています。

ここに注意!

コンビニやスーパーで売られている、一般的なサイズの缶は350mℓです。1Kℓは、その2,800本の量です。

2020年8月現在の酒税率は、以下の表のようになっています。

分類税率(1kℓあたり)アルコール分
1度あたりの加算額
発泡性酒類基本税率
(主にビール
220,000円
発泡酒(麦芽比率25〜50%未満178,125円
発泡酒
(麦芽比率25%未満
134,250円
その他の発泡性酒類
(新ジャンル等)
80,000円
醸造酒類基本税率140,000円
清酒(日本酒)120,000円
果実酒(ワイン)80,000円
蒸留酒類基本税率200,000円(アルコール21度未満10,000円(アルコール21度以上
ウイスキー、ブランデー、スピリッツ370,000円(アルコール38度未満10,000円(アルコール38度以上
混成酒類基本税率220,000円(アルコール21度未満11,000円(アルコール21度以上
合成清酒100,000円
みりん・雑酒20,000円
甘味果実酒、リキュール120,000円(アルコール13度未満10,000円(アルコール13度以上
粉末酒390,000円

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「蒸留酒類」と「混成酒類の合成清酒、みりん・雑酒、粉末酒以外」に限り、それぞれ一定のアルコール度数を超えると、アルコール分1度あたりの酒税が加算されます

先ほども解説しましたが、この酒税率の表は、1Kℓに対する税率なので、分かりやすくビールなどの発泡性酒類を実際によく見る350mℓに換算してみましょう。

発泡酒酒類350mℓあたりの酒税は、以下のとおりです。

分類税率(350mℓあたり)
発泡性酒類基本税率(主にビール)77円
発泡酒(麦芽比率25〜50%未満)62円
発泡酒(麦芽比率25%未満)47円
その他の発泡性酒類
(新ジャンル等)
28円

因みに750mℓのワインボトルは60円、1合(180mℓ)の日本酒は21円の税金がかかります。

酒税率の変更点【酒税法の改正後】

2018年に段階的に酒税法を改正するということが決定し、2020年10月、2023年10月、2026年10月の3回に分けて変更されることになりました。

法改正を段階的に行う目的は、「急激な値上げにより、消費者や酒造業者を混乱させないこと」が狙いです。この手法は、消費税の改定でも使われていますね。

2020年10月の1回目の改正では、発泡性酒類醸造酒類が変更対象です

それぞれの改正で具体的に何が変更になるのか、表で確認しましょう。

酒税法改正による発泡性酒類の変更点

2020年10月の改正から、毎回酒税率の変更があります。

そして、2023年10月以降、「発泡酒」と「新ジャンル(第3のビール)」が「発泡酒」として統一されます。

また、2026年10月以降は、「ビール」と「発泡酒」という区分が無くなり、「発泡性酒類」として統一されます。

ここがポイント!

発泡性酒類は、チューハイを例外として、2026年10月に「一律の酒税率」になります!

以下の表は、350mℓあたりの税率の変遷をまとめたものです。

2020年8月時点2020年10月2023年10月2026年10月
ビール77円70円64円55円
発泡酒(麦芽比率25〜50%未満)62円59円55円55円
発泡酒(麦芽比率25%未満)47円47円47円55円
新ジャンル
(第3のビール)
28円39円47円55円
チューハイ28円28円28円35円

この酒税法の改定で顕著なのは、消費者の低価格志向が反映されている改定になっている点です。

近年は若者のビール離れが叫ばれ、ビール類の出荷量は14年以上下がり続ける一方で、第3のビールと呼ばれる新ジャンルや、低価格のチューハイなどが売上を伸ばしています。

このような状況を踏まえ、ビールの税率を下げ、新ジャンルの税率を上げることで、「ビールに消費者を戻したい」という思惑と、「売上が伸びている第3のビールとチューハイからの税収を増やしたい」といった思惑がみえます。

酒税法改正による醸造酒類の変更点

2023年10月以降、日本酒などの「清酒」とワインなどの「果実酒」は「醸造酒類」として統一されます。

以下の表は、350mℓあたりの税率の変遷をまとめたものです。

2020年8月時点2020年10月2023年10月
清酒(日本酒)42円39円35円
果実酒(ワイン)28円32円35円

ここがポイント!

醸造酒類も、2023年10月に一律の酒税率になります!

果実酒(ワイン)は増税していき、清酒(日本酒)は減税していくことがわかります。

まとめ この記事が30秒で理解できる!

酒税とは、税務署が定める酒税法に基づいて定められた「酒類に対して課される税金」で、その税率はお酒の酒類や区分によって異なります。

計3回の酒税法の改正により、350mℓあたりの酒税は、2023年10月に醸造酒類で一律35円、2026年10月には発泡性酒類で一律55円になります。

ビールと清酒は減税し、発泡酒や「新ジャンル」と呼ばれる第3のビール、チューハイ、果実酒は増税します。

お酒を毎日飲む家庭ではお酒の量を減らしたり、飲む種類を変えたりするなど、見直しも必要になるでしょう。

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TKG

ライター未経験ながら2020年ブログ執筆開始。税金や就業規則の記事を担当しています。 とっつきにくい分野のため、わかりやすい言葉で解説することを心がけてます。

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