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古物商の申請に必要な書類は?入手場所や費用、古物商申請の流れを解説

古物商 必要 書類

こんな悩みはありませんか?

  • 古物商を申請する前に、全体の流れや必要な書類を把握したい

「古物商を申請したいけど何から手を付ければいいの?」と悩んでいませんか?

この記事では、古物商申請の全体的な流れと、必要な書類や料金について解説しています。

この記事を読めば、古物商申請に必要な書類がわかり、早速準備に移ることができます。

申請には、警察から取得する「古物商申請書」、市区町村役場で取得する「住民票」、法人の場合は法務局で取得する「履歴事項証明書」など、様々な書類が必要で煩雑です。

古物商の許可がおりるまでは、だいたい3カ月かかるので、なるべく早く準備をすすめるといいでしょう。

それでは、本編をどうぞ!

古物商を取得するまでの流れ

古物商 取得の流れ

古物商を取得するには、大まかには3つのステップを踏みます。

まずは、古物の区分営業所管理者を事前に決めた上で、古物商申請に必要な書類を集め、警察に申請をする流れです。

順調に申請が進んで、許可までにだいたい3カ月の期間がかかるので、古物商に取り組む予定の方は早目に申請を済ませるといいでしょう。

さらに詳しく!

自身の行う事業に古物商が必要かどうかは、以下の記事で確認できます。古物商を取得せずに対象の行為を行うと刑罰の対象になるので注意しましょう。

Step1.古物の区分・営業所・管理者を決める

古物の区分を決める

古物商許可申請書に、13種類のなかから「古物の区分」を記載しなければいけません。

古物の13種類

  1. 美術品類
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾品類
  4. 自動車
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車
  6. 自転車類
  7. 写真機類
  8. 事務機器類
  9. 機械工具類
  10. 道具類
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類

13種類の中から、主として扱う古物の区分と、各営業所で扱う古物の区分を記載する欄があります。

主として扱う古物は1種類、各営業所で扱う古物は複数個の選択が可能です。

複数選択は可能ですが、例えば自動車など大型なものを扱う場合、それに見合った営業所の広さが求められるので、本当に取り扱う予定の古物のみを選択する方が無難です。

営業所を決める

古物商許可の申請において、申請を拒否される要件が一番多いのは営業所についてです。

営業所とは、古物の売買や交換、レンタルなどを行う拠点のことで、インターネット事業の場合は、古物取引の事務作業を行う拠点のことです。

商品を保管するだけの倉庫や、駐車場、バーチャルオフィスなどは営業所に設定できません。

ご自身名義の持ち家の場合は、警察も基本的にすんなり申請を通してくれますが、賃貸の場合はそうもいきません。

賃貸の場合は、貸主が押印した「使用承諾書」の申請が必要となるのが一般的です。

法人の場合も、ほとんど場合で貸主の許可が必要となるため、交渉が必要になる場合があります。

営業所を決める

管理者として、古物売買の責任者となり古物台帳を管理する人を決める必要があります。

個人で古物商許可を申請する場合は、申請者と管理者は同じパターンがほとんどです。

法人で営業所が複数個ある場合は、各営業所に管理者を置く必要があります。
MONEBLO

管理者の条件は、以下の3つです。

管理者の条件

  • その営業所に常勤性があること
  • 古物商許可者本人、またはその従業員
  • 欠格要件に該当しない

]欠格要件は以下の通りです。どれか1つでも当てはまると、古物商許可を取得することができません。

犯罪歴あり禁錮以上、特定の財産犯で罰金刑、古物営業法違反で罰金刑などを受け5年が経過していない場合は欠格
未成年未成年でも、親権者の同意を得ている、結婚している、古物商の相続人の場合は対象外
公務員公務員法103条違反になるため欠格
破産手続きを受けて復権を得ていない方自己破産手続き期間中の場合は欠格
成年被後見人成年後見人制度を受けている場合は欠格
古物商許可の取り消し歴がある方5年以内に古物営業法などの理由で古物商許可を取り消された場合は欠格
商品の保管場所がない方商品(古物)に見合った保管場所は欠格
在留資格がない方在留資格を持たない外国人は欠格

Step2. 古物商の申請に必要な書類を集める

古物商を申請するために、以下の書類を準備する必要があります。

また、申請には約20,000円の費用がかかるので、忘れずに準備しておきましょう。

古物商の申請に必要な書類一覧

申請書は、警察の担当窓口か「警視庁の古物営業法施行規則に定める様式」から印刷できるものと、法務局や市区町村役所で入手する書類があります。

以下に一覧でまとめていますが、個人・法人で必要な書類が異なったり、ケースによって書類が必要になる場合があるので、注意してください。

古物商は、管轄の警察によって提出書類が異なる場合があります。かならず事前に確認するといいでしょう。
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書類名個人法人入手場所必要な場合
古物商許可申請書-1警察
古物商許可申請書-2警察役員が2名以上の場合
古物商許可申請書-3警察営業所が複数ある場合
URL届出書警察ネット売買する場合
略歴書警察
誓約書警察
履歴事項証明書法務局
定款コピー所持
住民票役所
市区町村が発行する身分証明書役所
賃貸借契約書所持※営業所が賃貸の場合
営業所の登記事項証明書法務局※営業所が持ち家の場合
使用承諾書警察※警察に求められる場合
営業所付近の地図所持※警察に求められる場合
各種申立書・確認書警察※警察に求められる場合

注意点として、法人の場合「登記事項証明書」と「定款」が必要となりますが、事業目的に「古物商取引」を追加しなければなりません

そのため、定款上「古物商取引」が事業内容にない場合は、定款変更の手続きを法務局で行ってから、古物商の申請を行います。

古物商の取得にかかる費用

古物商の申請には、約20,000円の費用がかかります。

内訳は、警察に支払う古物商の申請費用と、各種申請書類を取得するための費用です。

項目費用
古物商の申請費用19,000円
住民票の取得300円
市区町村発行の身分証明書の取得300~600円
土地・建物の登記簿謄本の取得600円
法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の取得600円

Step3. 警察に申請する

書類の記入が終わったら、警察に出向き書類の申請を行います。

地域によっては事前にアポイントを取ったほうがスムーズな場合があるので、管轄の警察に電話して確認しておくといいでしょう。

古物商の許可が下りる目安は、40日と警視庁のWebサイトで公表されています。

ただし、40日に「行政庁の休日は含まない」との記載があるため、土曜・日曜日、祭日、年末年始を除いて計算されることから、2ヶ月が目安になります。

書類を集めて、書き込む時間も考えると、合計で3カ月程度かかるでしょう。

まとめ 30秒でこの記事が理解できる!

今回は、古物商申請の全体的な流れと、必要な書類や料金について解説しました。

古物商申請の3つのステップを、おさらいします。

見出し(全角15文字)

  1. 古物の区分・営業所・管理者を決める
  2. 古物商の申請に必要な書類を集める
  3. 警察に申請する

基本的な書類などは本記事で解説しましたが、管轄の警察によっては、必要な書類が異なる可能性があります。一度管轄の警察に問い合わせてみるといいでしょう。

最後まで、ご覧いただきありがとうございました。

 

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3年間のせどり・転売経験をもとに、マネブロでせどりや転売で稼ぐための情報を配信しています! 大学院で筋肉を学んだため、将来的には医学をより身近に届けることも視野に、マネブロで発信を学んでいます。

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