こんな悩みはありませんか?
- 印紙税とはなにか知りたい
- どのような印紙が課税対象なのか知りたい
- どのくらい税金がかかるのか知りたい
印紙税と聞いてピンとくる方は多くはないと思いますが、個人事業主やフリーランスになるなら知っておくべき知識です。
本記事では印紙税についてや、どのようなものが課税文書なのかについて解説します。
税金についての基礎知識はこちらですべて解説しています。 続きを見る【税金の基礎知識】税金の50種類とそれぞれの内容について解説
印紙税とは
印紙税とは、経済取引に関わる文書に対してかかる税金のことです。
そして、この経済取引に関わる文書のことを課税文書と言います。
基本的なの納税方法としては、収入印紙を課税文書に貼付することで納税できます。
印紙税の課税対象は?
印紙税は全ての文書に発生するわけではありません。
印紙税の対象となる課税文書と対象外の非課税文書が存在します。
印紙税の課税文書について
印紙税は、金銭借用書や約束手形など印紙税法で定められた課税文書に課税されます。
課税文書とは、以下の3つ全てに当てはまる文書のことです。
- 印紙税法別表に掲げられている20種類の文書であること
- 当事者間で課税事項を証明する目的で作成された文書であること
- 印紙税法に定められた印紙税を課税しないとされる非課税文書ではない文書であること
号 | 文書の種類 |
1号 | 不動産売買契約書、不動産売渡証書、土地賃貸借契約書、金銭借用書、運送契約書等 |
2号 | 工事請負契約書、工事注文請書、広告契約書、請負金額変更契約書等 |
3号 | 約束手形、為替手形 |
4号 | 株券、出資証券、社債券、特定目的信託等 |
5号 | 合併契約書、吸収分割契約書、新設分割計画書 |
6号 | 株式会社や合同会社などの設立にかかる定款の原本 |
7号 | 売買取引基本契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書等 |
8号 | 預金証書、貯金証書 |
9号 | 船荷証券、複合運送証券等 |
10号 | 保険証券 |
11号 | 信用状 |
12号 | 信託行為に関する契約書 |
13号 | 債務の保証に関する契約書 |
14号 | 金銭または有価証券の寄託に関する契約書 |
15号 | 債権譲渡または債務引き受けに関する契約書 |
16号 | 配当金領収書、配当金振込通知書 |
17号 | 売上代金にかかる金銭または有価証券の受取書 |
18号 | 預金通帳、貯金通帳、保険料通帳等 |
19号 | 消費貸借通帳、請負通帳等 |
20号 | 半取帳 |
印紙税の非課税文書について
上記の課税文書以外の非課税となる文書を非課税文書と言います。
非課税文書の対象は以下の通りです。
- 外国大使館等が作成した文書
- 使用貸借契約書
- 雇用契約書
- パートタイマー契約書
- 秘密保持契約書(NDA)
- 技術提携契約書
印紙税の税額は?
印紙税額は、契約書に記載されている契約金額により決まります。
印紙税額記載されている契約金額 | 印紙税額 |
1万円未満 | ー |
1万円以上~10万円以下 | 200円 |
10万円超~50万円以下 | 400円 |
50万円超~100万円以下 | 1,000円 |
100万円超~500万円以下 | 2,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 6万円 |
1億円超~5億円以下 | 10万円 |
5億円超~10億円以下 | 20万円 |
10億円超~50億円以下 | 40万円 |
50億円以超 | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
ここがポイント!
領収証等にかかる印紙税の非課税範囲は3万円まででしたが、平成26年4月1日より5万円未満まで範囲が拡大しました。
印紙税の納付方法とは
印紙税の納付方法には以下の方法があります。
- 収入印紙による納付
- 税印押なつによる納付
- 印紙税納付計器の使用による納付
- 書式表示による納付
- 預貯金通帳等にかかる一括納付
納付方法は5種類ありますが、基本的には収入印紙による納付を覚えておけば問題ないです。
収入印紙による納付とは、課税文書に課されるべき印紙税額の収入印紙を貼り付ける方法により納付する方法です。
税務署に行くと収入印紙を購入できる場所があるので、指示される金額を購入すれば大丈夫です。
印紙を貼らなくてもバレないのではと考える人もいるかもしれませんが、税務署の調査で明らかにされるでしょう。
ここに注意!
印紙を貼っていない場合は、過怠税が課され、納税すべき金額の3倍の金額を納める必要があるので注意してください。また、その費用は経費にすることはできません。ただし、税務署から指摘される前に忘れていたことを申告すると、本来の納税金額の1.1倍で済みます。
税印押なつで納付する方法は、収入印紙の代わりに税印を押す方法です。
印紙税を事前に金銭で納付し、税務署に設置されている税印押なつ機を用いて税印を押します。
課税文書が大量に存在する場合に、文書ごとに収入印紙を貼付する手間を省くために設けられました。
一般的には収入印紙による納付で事足りるので、他の方法は知らなくて大丈夫です。
さらに詳しく!
収入印紙には印鑑を押しますが、その理由は印紙の再利用を防ぐためです。再利用を防ぐために印鑑が押してあれば問題ないので、会社で使用されている代表印でなくても大丈夫です。印紙を貼った担当者の印鑑でも問題はありません。
さいごに この記事が30秒で理解できる!
印紙税とは、課税文書に対して課税される税金のことです。
そして、納税額は課税文書に記載された契約金額によります。
課税文書には、主に不動産売買契約書や金銭借用書、約束手形、保険証券などが挙げられます。
納税方法は5種類ありますが、課税文書に収入印紙を貼付する方法が一般的です。貼付を怠ると過怠税が課税され、本来納めるべき金額の3倍の金額を納める必要があります。