こんな悩みはありませんか?
- 確定申告を忘れたらどうなるのか知りたい!
- 脱税をするとどのような罰則があるのか知りたい!
- 脱税をした場合に追加でいくら税金がかかるか知りたい!
副業やフリーランスの所得の申告が漏れると、脱税となり追加で課税されたり、場合によっては刑罰の対象となることもあります。
悪意をもった脱税はもちろん重いペナルティが課せられますが、「知らなかった」だけでもペナルティが課せられます。
「知らなかった」「確定申告を忘れていた」ことは言い訳にはならないので、脱税するとどのようなペナルティが課せられるかを知ったうえで、しっかりと納税しましょう。
それでは、本編をどうぞ!
目次
脱税とは
脱税とは、一言で表すと納税を免れる行為のことです。
脱税については所得税法、法人税法、消費税法に定められており、納税義務者が税金の支払いをしないことは犯罪です。
脱税には不正行為を行う脱税と、そうでないケースがあり、特に副業を始めると意図せず脱税をしてしまう可能性があるので、充分に注意しましょう。
不正行為を伴う脱税
以下のように所得を意図的に隠す行為が不正にあたります。
- 売り上げをわざと低く申告する
- 経費を架空計上する
- 原価を水増しする
- 二重帳簿を作成する
意図的に租税を免れる行為は、逋脱(ほだつ)犯が成立し、厳しい処罰が下されます。
不正行為を伴わない脱税
所得隠しなどの不正を行わなくても、脱税とみなされる場合があります。
例えば、納税申告書を提出しないことは、無申告による脱税となります。
これを無申告逋脱犯と言い、不正行為を伴わないが意図的に納税を免れる行為のことです。
平成23年の税制改正により、無申告逋脱犯として処罰の対象となりました。
また、不正行為を伴わず、納税を免れる意図もない単純無申告犯もあります。
単純に忘れていた、期限を間違えていたなどの理由がありますが、納税は義務なので、単純逋脱犯の場合も処罰の対象となります。
脱税による刑罰
不正行為の有無に問わず、脱税を行なった場合は刑罰が下されます。
確定申告書の記載に偽りその他不正行為を行い納税を免れたり、還付を受けた場合に、逋脱犯が成立し、10年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金または両方が罰せられます。
一方、不正行為は行なっていないが意図的に申告をせず、納税を免れた場合は、無申告逋脱犯が成立し、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または両方が罰せられます。
さらに、不正行為を行わず、単純な申告漏れの場合は、単純無申告犯が成立し、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
附帯税について
脱税による刑罰以外にも、本来納めるべき税金や追徴税にプラスして附帯税が課税されます。
過少申告加算税
期限までに確定申告は行なったが、申告額が少ないために修正申告書提出または更正があり、追加本税が発生した場合に課税されます。
ペナルティとして追加本税の10%が課税されます。
この課税額が、期限内に申告した申告額か50万円のどちらか多い方の金額を超える分については15%が課税されます。
ただし、修正申告書の提出が調査通知以後で、なおかつ調査による更正を予知してされたものでない場合には、その提出により納付することとなった税額の5%、期限内に申告した申告額か50万円のどちらか多い方の金額を超える分については10%が課税されます。
無申告加算税
納付すべき税金があるにも関わらず、期限内に確定申告を行わなかった場合に課税されます。
ペナルティとして納付すべき金額のうち50万円までは15%、50万円を超える分には20%が課税されます。
だだし、税務署から指摘される前に納税する場合は税率が5%軽減されます。
なお、期限内に申告書が提出できなかった正当な理由があると認められた場合は、無申告加算税は課されません。
不納付加算税
源泉徴収した所得税を納付期限内に支払わなかった場合に課税されます。
ペナルティとして納付すべき税金の10%が課税されます。税務署から指摘される前に納付すれば税率は5%に軽減されます。
なお、期限内に納付しなかった正当な理由があると認められた場合は、不納付加算税は課されません。
重加算税
過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税のいずれかが加算される場合で、偽装や事実の隠蔽により申告した、または申告を怠った場合に課税されます。
過少申告加算税の代わりに追加本税の35%が課税されます。
無申告加算税の代わりに納付すべき税金の40%が課税されます。
不納付加算税の代わりに納付すべき税金の35%が課税されます。
偽装や事実の隠蔽は、非常に悪意があるとみなされるため、加算税の中で一番重い税率が課されます。
延滞税
延滞税は、納付期限までに支払われるべき税金を納付していない場合に課税されます。
また、期限後に修正、更正した場合、納税額が不足していた場合にも課税されます。
延滞税は納付期限の翌日から完納されるまでの日数をもとに計算されます。
- 納付期限の翌日から2ヶ月の間の場合
年率「7.3%」か「特例基準割合に1%を加えた割合」のどちらか低い方を納税すべき金額に掛け合わせ、その値に「税金の完納期限の翌日から完納」または「2ヶ月を経過する日数」に応じた割合で求められます。 - 2カ月を超える期間の場合
年率「14.6%」か「特例基準割合に7.3%を加えた割合」のどちらか低い方を納税すべき金額に掛け合わせ、「2カ月を経過する日の翌日から完納の日」に応じた割合で求められます。
なお、特例基準割合とは、前年の銀行の新規の短期貸出約定平均金利に年1%分を加えた割合のことをいいます。
利子税
利子税とは、正当な手続きを経て、税金の本来の納付期限を超えて納付した場合に課税されます。
所得税や法人税などの支払いは、原則一度に納める必要があります。
しかし、一括納付が難しい場合は、所定の手続きをすることで分割払いが認可されます。
これを延納と言い、相続税の納税猶予を行った場合などにも利子税が課されます。利子税を課すことで、期限内に納税している人との公平性を保っています。
さいごに この記事が30秒で理解できる!
脱税とは本来納めるべき税金を納めないことです。不正行為を伴う脱税は逋脱犯に問われます。
また、不正行為を行わなくとも納税を免れようと意図的に申告しないことを無申告逋脱犯と言い、ただの申告忘れを単純無申告犯と言います。刑罰の重さは異なりますが、いずれの場合でも罰則はあります。
また、刑罰以外にも附帯税が発生します。附帯税には過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税、延滞税、利子税の6種類があります。
合法的な節税対策は積極的に行うべきですが、ルールを守らない節税は、節税ではなく脱税です。脱税をしてもいつか必ずばれ、より多くの税金を支払うことになります。
納税は義務なので、自分が支払うべき金額をきちんと納めましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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