こんな悩みはありませんか?
- 贈与税について知りたい
- 贈与税の計算方法について知りたい
- 生前贈与について知りたい
贈与税は、財産を誰かに受け渡す時にかかる税金です。
贈与税は、所得税や相続税のように、贈与する財産の金額に応じて税率が増えていきます。
贈与税の利用シーンは、特に相続税を節税するために行う生前贈与です。
相続税は金額が大きくなるので、相続前に財産を贈与しておくことで相続税の納税額を下げることができます。
相続税については、相続税の計算方法で詳しく解説しています。参考にしてください。 続きを見る【5分でわかる】相続税の計算方法|相続税の対象となる財産とは?
贈与税とは
贈与税とは、個人が1年間(1月1日から12月31日)に他の個人から財産を受け取った場合に、受贈人(受け取った人)にかかる税金です。
例えば、お年玉は財産を受け取るため、贈与となり、本来は贈与税の対象です。
しかし、お年玉は贈与税の対象外となるので「贈与税の対象外の贈与」といえます(詳しくはのちほど解説します)。
複数の個人から財産を受け取った場合は、その合計金額が課税対象となります。
贈与税の課税方式
贈与税の課税方式には、暦年課税と相続時精算課税の2種類があります。
通常は暦年課税となり、相続時精算課税は税務署に申請することで利用することができます。
暦年課税
暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に受けた贈与を対象に課税されます。
暦年課税には年間110万円の基礎控除が存在します。
つまり、1年間に受け取った全ての財産から、基礎控除額の110万円を差し引いた金額が、課税価格となります。
暦年課税には注意点が2つあります。
1つ目は、毎年同じ時期に同じ金額を送らないことです。これをしてしまうと毎年一定金額の贈与をすることが決まっている定期贈与と見なされてしまいます。贈与金額が110万円以下であっても贈与税が発生する場合があります。
贈与する時期や金額を年ごとに変え、あくまでたもまたま毎年贈与を行なっていたように振舞う必要があります。これを連年贈与と言います。
2つ目は、相続開始前の3年以内の贈与は、相続財産とみなされ相続税が発生します。ただし、仮に相続人ではない人に贈与する場合は、対象外です。
相続時精算課税
相続時精算課税とは、原則60歳以上の祖父母や父母から、20歳以上の子や孫に贈与する場合、2,500万円までなら贈与税が非課税となる課税方式です。
2,500万円を超えた分には一律20%の税率がかかります。
ただし、相続時精算課税にも注意点が2つあります。
1つ目は、贈与した人が亡くなった場合に、相続する遺産だけでなく、生前贈与した財産も含めて相続税がかかることです。この制度は名前の通り、「贈与税は非課税にしますが、相続の時に非課税の分を精算して課税します」という制度です。
2つ目は、一度相続時精算課税を利用した場合は、暦年課税で解説した110万円の控除は二度と利用できなくなることです。
財産の種類にもよりますが、現金であれば必要なものに使えます。
また、投資用不動産を贈与する場合、そこで生まれる家賃収入は受贈者のものになります。早いうちから子や孫に資産を受け渡したい場合はおすすめですね!
生前贈与とは
生前贈与とは、相続が発生する前つまり「生前」に、子供や孫に財産を贈与することです。そうすることで、遺産相続の際に相続財産が少なくなり、相続税を減らすことができます。
贈与する人は、自分が渡したい人に財産を与えることができるので、死後の親族間のトラブルが回避できます。また、若い世代に財産が受け渡されることで、経済効果も見込まれています。
一般的には、暦年課税を利用して110万円の基礎控除内の贈与に抑えれば、贈与税がかからずに財産を受け渡すことができます。
ただし、110万円以上の贈与を行いたい場合は、相続時精算課税を利用することもおすすめです。
贈与税の課税対象外となるもの
以下に当てはまる場合は贈与税の対象となりません。
- 年間110万円以下の贈与
- 婚姻期間20年以上の夫婦間で贈与した2,000万円までの居住用不動産
- 離婚時の財産分与
- 法人からの贈与
- 扶養義務者から生活費や教育費に充てるための財産
- 公益事業を行うものが受け取った、公益事業に使われることが確実な財産
- 奨学金の支給を目的とする特定公益信託で一定の要件に当てはまるもの
- 精神や身体に障害のある人やその扶養者が受け取った給付金
- 公職候補者が選挙の際に取得した金品
- 特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
- 個人から受ける香典、祝物、お見舞金
- 直系尊属からの住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすもの
- 直系尊属から一括贈与を受けた教育費のうち一定の要件を満たすもの
- 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金
- 財産を取得した人が、被相続人から贈与により取得した財産
さらに詳しく!
直系尊属とは、父母、祖父母など、自分より前の世代で直通する系統の親族のことです。
贈与税の計算方法
贈与税の計算方法について解説します。まずは贈与額から基礎控除額である110万円を引いて課税価格を求めます。
そして課税価格に応じた税率をかけるのですが、一般贈与財産と特例贈与財産で税率が異なります。
一般贈与財産とは、特例贈与財産に当てはまらない財産のことです。兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から未成年の子への贈与などが一般贈与です。
特例贈与財産とは、直系尊属から20歳以上の人への贈与です。こちらの方が税率が低いです。
以下は、一般贈与財産と特例贈与財産の税率の表です。
一般贈与財産の税率控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | − |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超え | 55% | 400万円 |
計算例
一般贈与財産の価格が600万円の場合
課税価格 = 600万円 − 110万円 = 490万円
贈与税額 = 490万円 × 30% − 65万円 = 82万円
控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | − |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超え | 55% | 640万円 |
計算例
特例贈与財産の価格が600万円の場合
課税価格 = 600万円 − 110万円 = 490万円
贈与税額 = 490万円 × 20% − 30万円 = 68万円
計算例
一般贈与財産の価格が200万円、特例贈与財産の価格が400万円の場合
まずは合計金額600万円を一般贈与財産として計算します。先ほどの結果から贈与税額は82万円です。この税額のうち一般贈与財産分の税額を求めます。
一般贈与財産分の税額 = 82万円 × $\frac{200万円}{200万円 + 400万円}$ = 27.3万円
次に合計金額600万円を特例贈与財産として計算します。先ほどの結果から贈与税額は68万円です。この税額のうち特例贈与財産分の税額を求めます。
一般贈与財産分の税額 = 68万円 × $\frac{400万円}{200万円 + 400万円}$ = 45.3万円
最後に2つの贈与税額を足します。
贈与税額 = 27.3万円 + 45.3万円 = 72.6万円
そのため大きな財産を生前に贈与すると不利になるので、基礎控除の範囲で贈与することが一番有効です。
まとめ この記事が30秒で理解できる!
贈与税とは、個人から個人へ財産の受け渡しを行なった際にかかる税金です。
贈与税には、暦年贈与と相続時精算課税の2種類の課税方式があり、暦年贈与は年間110万円の控除が受けられ、相続時精算課税は2,500万円の控除が受けられます。これらの控除を上手く利用することで、相続時の負担を削減することができます。
贈与税の税率は、一般贈与財産と特例贈与財産で異なり、特例贈与財産の方が税率は低く設定されています。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。