こんな悩みはありませんか?
- 医療費がかかりすぎてしまって何とかしたい!
- 医療費控除ってどういったものなのか知りたい!
- 医療費控除の手続き方法を教えてほしい!
所得控除の一つである「医療費控除」を受けることで、医療費の一部が返ってきます。
年間の支出の内、医療費の割合は意外と高いのではないのでしょうか?入院治療や手術が必要になってくると、医療費もとても高額になることでしょう。
知っておいて損はない医療費控除について解説していきます。
所得税については所得税の税率は?計算方法は?で詳しく解説しています。 続きを見る5分で理解!所得税の税率は?計算方法は?年末調整で節税する方法!
目次
医療費控除とは
医療費控除とは1年間(1月1日〜12月31日)に、自分または生計を共にする配偶者や親族にかかった医療費が一定額を超えた場合に受けられる所得控除です。
サラリーマンなどの給与所得者の場合は、給与から税金が天引きされているので、還付金として税金の一部が戻ってきます。
個人事業主の方の場合は、確定申告の際に支払う税金が少なくなります。
いくら控除または還付されるのか
実際に控除される金額は以下の式で求めることができます。
医療費控除額 = 1年間で支払った医療費負担額 − 保険金などで補填される金額 − 10万円
つまり、 1年間で支払った医療費負担額が10万円を超えた場合、その超過分が控除されます。そして、その上限額は200万円となります。
ただし、その年の総所得が200万円以下の場合は「10万円」ではなく、「総所得 × 5%」を引きます。
保険金などで補填される金額は、例えば、生命保険で支給される入院給付金や健康保険で支給される出産一時金などです。この金額によっては、医療費負担額が10万円を超えたとしても控除は受けられません。
そこから実際に還付される金額は以下の式で求めることができます。
還付金 = 医療費控除額 × 所得税率
所得税率は課税所得により異なります。課税所得とは、年間の総所得から所得控除を引いた金額です。
計算例
年間総所得:500万円、年間医療費:30万円、保険金などで補填される金額:3万円の場合
まずは医療費控除額を求めます。
医療費控除額 = 30万円 − 3万円 − 10万円 = 17万円
続いて還付金を求めます。年間総所得が500万円の所得税率は20%です。
還付金 = 17万円 × 20% = 3.4万円
上記の例の場合は、医療費控除額は17万円で、還付金は3.4万円です。
ここに注意!
医療費控除額が全額戻ってくるわけではありません。医療費控除とは所得税を支払う際に受けられる所得控除の一つです。
ちなみに、医療費控除は住民税にも適用されます。
還付金 = 医療費控除額 × 住民税率10%
控除される医療費
全ての医療費が控除の対象になるわけではありません。医療費控除の対象となるもの、ならないものが存在します。
対象となるものは、病気の治療などに必要となる費用や薬代です。健康維持を目的としたサプリメントやビタミン剤、美容整形などは対象外です。
簡単な判断基準は、治療目的かどうかです。予防目的だと控除の対象にならないことが多いです。
医療費控除の対象となるもの
- 医師に支払った診察料、治療費
- 医師の指示による差額ベッド代
- 治療目的のマッサージ代
- 治療目的の松葉杖、義手・義足の購入費
- 入院時に提供される食事代
- 通院や入院のための交通費
- 電車やバスでの移動が困難な場合のタクシー代
- 治療で必要な近視矯正手術・メガネ・コンタクト代
- 妊娠中の定期検診、出産費用
- 治療目的の歯列矯正
- 虫歯の治療費、入れ歯の費用
- 処方箋による医薬品代
- 治療目的で、病院には行かず、薬局で購入した医薬品代
医療費控除の対象とならないもの
- 医師への謝礼
- 美容整形
- 医師の指示によらない差額ベッド代
- 予防接種の費用
- 提出用の診断書代
- メガネ・コンタクト代
- 健康状態で受ける健康診断や人間ドック費
- 通院のための自家用車のガソリン代や駐車料金
- 入院時のパジャマや洗面用具代
- 出産のための実家への交通費
- 美容のための歯列矯正
- 疲労回復や病気予防目的の医薬品代
さらに詳しく!
差額ベッド代とは、入院時に支払う病室の料金のことです。基本的に1~4人の人数の少ない病室にのみかかります。
4人以下の病室は、1人当たりの部屋面積が広くなるため、設備が充実し、療養環境が整うとして「差額ベッド代」が発生します。また、正式名称を「差額室料」と言います。
医療費控除を受けるには
実際に控除を受けるために、どのような手続きが必要か解説します。
手続きの流れ
- 医療費控除の申請に必要な書類を用意する
- 用意した書類に必要項目を記入する
- 提出が必要な書類を税務署に提出する
- 約1ヶ月で指定の口座に還付金が振り込まれる
必要書類は医療費の支払いを証明する書類、医療費控除の明細書、源泉徴収票、確定申告書A、本人確認書類の5点です。
医療費の支払いを証明するためにはレシートや領収書が必要です。提出の必要はありませんが、申請から5年間は証拠として提示を求められる可能性があります。すぐには捨てないようにしましょう。
手続きのタイミング
基本的には医療費のかかった翌年に確定申告を行い、控除を受けましょう。
ただし、還付金を受け取る還付申告は、医療費のかかった翌年1月1日から5年以内であれば、申告が可能です。
ただし、何年か経ってしまうと申請を忘れたり、領収書の保管が大変です。スムーズに進めるためにも、医療費のかかった翌年に申請を行うのが無難でしょう。
まとめ この記事が30秒で理解できる!
医療費控除とは、自分または生計を共にする配偶者や親族にかかった医療費が、一定額を超えた場合に受けられる控除です。
1年間で支払った医療費が10万円を超えた場合、その超過分が控除されます。
ただし、治療目的で支払った医療費が控除の対象になります。
確定申告を行う事で控除が受けられます。
この機会にぜひ医療費の見直しをしてみてはいかがでしょう。
最後まで読んでいただきありがとうございます。