こんな悩みはありませんか?
- ポイ活でポイントを貯めすぎて税金がかかるか知りたい
- ポイントによって確定申告が必要になるケースを知りたい
Amazonポイントや楽天ポイントなどのポイントは、課税の対象になる場合とならない場合があります。
原則として、ポイントの使用は値引きと同じ扱いであり、課税されることはありません。
しかし、場合によってポイントを貯めることは収入としてみなされます。
そういった場合は、一時所得と雑所得という区分に分けられ、一定の額を超えると確定申告が必要になります。
この記事では、どのような場合にポイントが課税の対象になるのか、そして確定申告が必要になるのはどういったケースなのかを解説します。
それでは本編をどうぞ!
目次
ポイントは非課税
ポイ活で貯めたポイントは、原則として非課税ですが、一時所得・雑所得に該当する場合があります。
ポイントが非課税になるケース
薬局や飲食店、ECショップで商品の購入によって「100円購入で1ポイント」のように店舗から獲得したポイントは、非課税になります。
これは、ポイントを使用した割引の扱いとなるため、所得の扱いにはならないためです。
- 商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。
- 一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得又は使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。
ポイントが一時所得になるケース
一定金額以上の買い物で付与されるポイントは、割引券やクーポン券と同様の扱いになります。
例えば、ラーメン屋でラーメン1杯につき1ポイントが貯まり、10ポイントで餃子1人前と交換といった場合、このポイントは課税の対象にはなりません。
これは売買の取引上では値引きにあたり、経済的に利益が生じているわけではないからです。
しかし、ポイントが値引きではなく、所得とみなされる場合があります。
例えば、クレジットカードを利用して還元されるポイントは所得としてみなされ、課税の対象になります。
これはクレジットカードで貯まるポイントが、様々な商品やサービスと引き換えることができるからです。
つまり、その店舗固有のポイントは原則非課税で、比較的汎用性の高いポイントは課税の対象になる場合があるということです。
ポイントが所得としてみなされるケース
実際にポイントが所得とみなされるケースを紹介します。
ポイントは、受け取り方によって一時所得と雑所得に分けられます。
一時所得と雑所得では、確定申告が必要になる条件が異なるのであらかじめ確認しておきましょう。
一時所得になるケース
一時所得とは、労働や資産を売却して得た収入ではなく、偶発的に入手した一時的な所得のことです。
代表的なポイントは、100円の買い物で1%のAmazonポイント還元などのクレジットカード会社のポイント還元で得たポイントです。
一時所得となるポイント
- クレジットカードのポイント還元で得たポイント
- 特定のサイトでサービスを利用・購入した際に、報酬として得られるポイント
- 現金の代わりにポイントで投資をして、その結果得られるポイント
- キャンペーン等で当選・獲得したポイント
- 「マイナポイント」「すまい給付金」「グリーン家電エコポイント」「省エネ住宅ポイント」など国や自治体から付与されたポイント
一時所得については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
一時所得とは?ふるさと納税の返戻金の課税方法を解説【FP監修】
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雑所得となるケース
雑所得とは、給与所得や一時所得など特定の区分に分類されないその他の所得のことです。
主に副業などで得た収入は、この雑所得として扱われます。
例えば、アフィリエイト報酬などで現金の代わりにポイントを付与されることがあります。
そういった、継続的かつ営利目的で得られたポイントは雑所得として扱われます。
また一時所得にあたるポイントであっても、継続的にポイントを獲得し続けた場合、営利目的とみなされ雑所得扱いとなることもあるので注意が必要です。
雑所得となるポイント
- アフィリエイト報酬で得たポイント
- 一時所得にあたるポイントを継続して取得した場合のポイント
雑所得については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
副業の税金の扱いは?雑所得の計算と副業のデメリットを解説【FP監修】
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確定申告が必要なケースについて
確定申告が必要になるのは、年間の所得が特定の控除額を超えた場合です。
そのため、所得として扱われるポイントが一定額を超えた場合には確定申告が必要になります。
一時所得には、特別控除額として50万円が定められています。
ポイントだけでなく、競馬や競輪の払戻金や懸賞で得た賞金など、他の一時所得がある場合は合算して考えます。
一方、雑所得には特別控除額は定められていません。
したがって、基礎控除額である48万円が確定申告をする目安になります。
ただし、給与所得者や個人事業主などの区分によっても、確定申告の基準が違います。
給与所得者の場合、本業の収入と一時所得・雑所得は分けて計算されます。
さらに、雑所得に対する基準も基礎控除額の48万円ではなく、年間20万円となっています。
一方で個人事業主の場合は、本業とその他の所得(一時所得や雑所得を含む)は合計で計算されます。
本業と副業がそれぞれ48万円を超えていなかったとしても、確定申告が必要になる場合もあるので注意しましょう。
区分 | 確定申告が必要なケース |
給与所得者 |
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個人事業主 |
|
ここに注意!
所得とは収入から経費を差し引いた金額のことです。ポイントを稼ぐためにかかった経費がある場合は、経費を引いた金額を基準にしましょう。
まとめ この記事が30秒で理解できる!
ポイントは、原則として課税の対象にはなりません。
しかし収入の一部としてみなされた場合は、一時所得や雑所得として区分されます。
一時所得や雑所得は、一定の額を超えると確定申告が必要になります。
ポイントのみで、その基準を超えることはあまりないかもしれませんが、他の所得と合算して所得を計算する場合は注意が必要です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。