こんな悩みはありませんか?
- 給与明細に書いてある「住民税」について知りたい
- 住民税の計算方法が知りたい
- いつから住民税を支払うのか知りたい
- 地域によって税額が違うのか知りたい
普通に生活をしていると住民税をいくら支払っているかはあまり気にしないかもしれませんが、給料から所得税や住民税、保険料が引かれた金額が、実際にもらえる手取り金額です。
どれだけ税金を支払っているのか、きちんと理解しておいても損はないでしょう。それでは住民税について説明します。
住民税とは
住民税とは、所得税のように所得に基づいて計算される税金です。
都道府県や市区町村が行っている教育・福祉・行政サービスなどを運用するために徴収されます。
住民税は、収入によって金額が変わる他、住んでいる地域によっても金額が異なります。
住民税は「道府県民税」と「市区町村民税」の2つに分かれ、さらに個人にかかる「個人住民税」と、法人にかかる「法人住民税」に分かれます。
本記事では、特に個人住民税について扱っていきます。ここからは、個人住民税のことを住民税とします。
住民税には以下の5種類が存在します。
所得割 | 前年の所得金額に応じて課税 |
均等割 | 定額で課税 |
利子割 | 預貯金の利子などに課税 |
配当割 | 上場株式の配当や召還差益に課税 |
株式等譲渡所得割 | 特定口座での上場株式の譲渡益に課税 |
この中の「所得割」と「均等割」について知っていれば、多くの方は問題はないでしょう。
住民税の納付方法
住民税の納付方法は、普通徴収と特別徴収の2種類があります。サラリーマンなどの給与所得者と65歳以上の年金受給者は特別徴収で、個人事業主などのそれ以外の方は普通徴収となります。
特別徴収
特別徴収とは、会社が毎月の給与から差し引き、従業員の代わりに会社が納付します。1年間で12回に分けて支払うので、従業員の負担は少なくなります。
また、税金の支払い忘れをする心配もなく、納税方法も簡単です。
サラリーマンでも給与所得以外に所得があり、確定申告を行なった場合は、その所得に対する住民税は特別徴収の対象です。
普通徴収
普通徴収とは、納税者が自ら自治体に納税する方法で、自治体が納税者に納税通知表を交付します。支払い時期は6月、8月、10月、翌年の1月の年4回です。そのため1回で支払う金額が多く、納税者の負担が大きいです。
最近はクレジットカードで支払いができる自治体が増えてきたので、クレジットカードのポイントを貯められるメリットもあります。
住民税の計算方法
住民税の中でも、所得割と均等割は、1月1日時点の住所地で課税されます。
所得割
所得割とは、前年の1年間(1月1日〜12月31日)所得に対して課税されます。そのため社会人1年目のサラリーマンは住民税を支払う必要がありません。
また、所得割は前年の所得に課税されるため、退職後1年目は住民税が発生します。
所得割は、以下の計算式で求められます。
所得割額 = (総所得金額 − 所得控除) × 税率 − 税額控除
税率は全国一律10%です。その内訳は道府県民税が4%、市区町村民税が6%です。
ただし平成30年度の法改正で、政令指定都市のみ道府県民税が2%、市区町村民税が8%となりました。
また、自治体によって税率を変更することができますが、高いところでも10.1%と、ほとんど10%と考えていいでしょう。
所得割額は、年間で数百円程度しか変わりません。
そのため、地域による住民税の税率の違いは考えなくて良いでしょう。
さらに詳しく!
所得控除に関しては控除される項目は同じですが、控除金額が違うものがあります。住民税の方が所得税より控除額は低く設定されています。
均等割
均等割とは、所得金額に関わらず、納税対象者が等しく負担する住民税です。
その金額は道府県民税が1,500円、市区町村民税が3,500円、併せて5,000円です。
均等割に関してもほぼ全国一律ですが、300円から500円ほど上乗せしている地域が数カ所あります。
2021年度からの改正点
2021年から住民税に関して改正点がいくつかあります。基本的には、多くの世帯では納税額が増える改正となります。
給与所得控除額の変更 | ・給与所得控除額が10万円引き下げ ・控除が受けられる収入額が1000万円から850万円に引き下げ ・控除上限額が220万円から195万円に引き下げ | 税収増 |
公的年金等控除額の変更 | ・公的年金等控除額が10万円引き下げ ・公的年金の収入が1,000万円以上の控除額に195.5万円の上限を設定 ・公的年金以外の所得金額が1,000万円以上の場合の控除額を引き下げ | 税収増 |
基礎控除額の変更 | ・基礎控除額が10万円引き下げ ・合計所得金額が2,400万円を超える場合は控除額が減少 ・合計所得金額が2,500万円を超える場合は控除の適用外 | 税収増 |
新たな非課税対象 | 事実婚状態でなく、支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親は免除 | 税収減 |
さいごに この記事が30秒で理解できる!
住民税とは、自治体が教育・福祉・行政サービスなどを運用するために徴収する税金です。
納税額は、主に
- 取得割:前年の所得10%
- 均等割:5,000円
で計算されます。
前年の所得に対する税金のため、前年の収入が大きい場合は注意が必要です。
また住民税に関しては、多くの場合、納税額が増えるので頭に置いてください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。