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税金に時効はある?時効が成立する条件について解説

こんな悩みはありませんか?

  • 税金に時効があるのか知りたい
  • 脱税を隠し通すことが可能か知りたい

銀行や消費者金融からの借金は、仮に請求が行われなければ5年で時効となります。実は借金と同様に税金についても時効は存在します。

しかし、脱税をし続け時効を狙うことはほぼ不可能なので、しっかりと納税の義務を果たしましょう。

本記事では、どのような場合に税金の時効が成立するかを解説していきます。

それでは、本編をどうぞ!

税務署が持つ権利について

税金にも借金と同様に時効がありますが、普通の借金の時効とは異なります。税金の時効について理解するためには、まず税務署が持つ2つの権利について理解する必要があります。それは「賦課権」と「徴収権」です。

賦課権

賦課権とは税務署が国税の金額を確定させること、つまり賦課決定を行うことができる権利です。例えば、納税者の申告額が過少である場合に、税額を増やす「更正」を行うことができます。また、無申告者の税額を決める「決定」を行うこともできます。

徴収権

徴収権とは、確定した税金の支払いを求めることができる権利です。例えば、脱税者の財産の差し押さえを強制的に行うことができます。

時効について

税務署が持つ賦課権と徴収権には執行できる期間に制限があります。つまり、税金における時効とは、この2つの権利が消滅することを指します。それではそれぞれについて解説します。

賦課権の除斥期間

賦課権は法的に形成権に分類されるため、正確には時効ではなく、除斥期間と言います。

形成権とは権利者の一方的な意思表示によって法律効果を生み出せることができる権利のことです。税金に置き換えると、税務署が一方的に税額を決定できる権利となります。

賦課権が形成権であるため、民法上の時効制度とは異なる除斥期間の制度が設けられています。賦課権の除斥期間は以下の通りです。

  1. 原則、法定申告期限から5年
  2. 贈与税は法定申告期限から6年
  3. 偽りその他不正行為によって税額を免れる、または還付を受けた場合は上記1、2に限らず法定申告期限から7年
  4. 法人税に係る純損失等の金額を増加または減少させた場合は法定申告期限から9年

1、2に関しては脱税をする意図はない、3は意図的に脱税をした場合の除斥期間です。4は2018年4月1日以降に開始する事業年度において生じるものは除斥期間が10年になります。この期間を過ぎると税務署は賦課権を失うので、納税も免除となります。

徴収権の消滅時効

国税の徴収権の消滅時効は、民法上の時効と同じ制度になります。国税の徴収権は、その国税の法定申告期限から5年間行使されないと、権利は消滅します。

ただし、徴収権の消滅時効には「中断」という仕組みがあります。税金の滞納者には税務署から督促や催告が行われたり、財産の差し押さえ、差し押さえ前の督促状の送付などがあった場合は消滅時効の中断が起きます。

中断が発生すると経過日数は0日になり、消滅時効までに再び5年間が設定されます。

さらに詳しく!

還付請求にも時効があります。還付とは納め過ぎた税金を返してもらうことです。還付できる期間は5年ですので、5年を過ぎると時効が成立します。例えば、サラリーマンの医療費控除の還付請求などが該当します。

実際に時効が成立することはあるのか

実際に賦課権の除斥期間、徴収権の消滅時効が成立することはほとんどありません。なぜなら、脱税を隠し続けなければいけない相手が、税金のプロである税務署だからです。

まず、徴収権の消滅時効ですが、消滅時効には中断があります。中断が発生すると今までの時効期間がリセットされ、改めて0から時効がスタートします。中断理由には請求や差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分、承認などがあります。例えば督促状の送付だけでも中断が発生します。

税務署が税金の滞納を把握していないことはほぼ無く、厳しく調べ上げられるでしょう。税務署は脱税から逃げ切られないようにあらゆる手段を尽くすはずです。

一方で賦課権の除斥期間に関しては、消滅時効とは異なり中断によるリセットがありません。ですので、除斥期間の経過は消滅時効よりも簡単に成立しそうですが、そのようなことはありません。

基本的に除斥期間の経過の前に税務署が督促状の送付、取り立て、または財産の差し押さえで強制的に税金を取り立てることが可能です。消滅時効同様、除斥期間が経過し税金の支払いが免除になることはほとんどありません。

税務署は税金を正しく徴収することが職務です。また、国民にとって納税は義務です。つまり、どんな理由があっても税金が免除されることはないと考えておきましょう。

時効が成立することはないことは解説しましたが、怖いのは脱税が見つかった場合です。滞納した時に、本来支払うべき金額を払えば何も問題がないというわけにはいきません。期限が過ぎた分の延滞税という罰則があります。場合によっては過少申告加算税重加算税といったさらに重いペナルティが課されることもあります。また、会社に滞納の連絡がいき、会社からの信用を落とすこともあるでしょう。

時効を狙うにはリスクが高いことがわかります。万が一税金を滞納しているなら、早めに申告しましょう。経済的に厳しい場合は、延納といった分割で納税できる制度もあります。

まとめ この記事が30秒で理解できる!

税務署には国税の金額を確定させることができる賦課権と、確定した税金の支払いを求められる徴収権があります。

賦課権は民法上の時効制度とは異なる除斥期間の制度が設けられています。除斥期間が経過すると税金は免除されます。国税の徴収権の消滅時効は、民法上の時効と同じ制度で、その国税の法定申告期限から5年間行使されないと、権利は消滅します。

しかし、税金の滞納・脱税は税務署によって厳しく調べ上げられるので、隠し続けることは難しいでしょう。延滞金などのペナルティもあるので、時効を狙うリスクは高いです。税金はしっかりと支払いましょう。

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TKG

ライター未経験ながら2020年ブログ執筆開始。税金や就業規則の記事を担当しています。 とっつきにくい分野のため、わかりやすい言葉で解説することを心がけてます。

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