こんな悩みはありませんか?
- 住宅ローン控除の概要について知りたい
- 住宅ローン控除の対象となる住宅の条件について知りたい
- 控除される金額について知りたい
住宅ローン控除は、正式名称を住宅借入金等特別控除と言い、税額控除の一つの控除です。
新築や中古で住宅を購入した際に税額控除を受けることができるので、節税のインパクトの大きい控除となっています。
本記事では、住宅ローン控除の概要や対象となる住宅、ローンの種類、控除される金額について解説します。
それでは、本編をどうぞ!
目次
住宅ローン控除の適用条件(住宅の種類別)
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けるためには、購入やリフォームする住宅の種類ごとに決められた条件があります。
その条件を満たさなければ、住宅ローン控除を受けることができないので注意が必要です。
住宅ローン控除を受けるための収入条件等
住宅ローン控除を受けるための、個人の収入条件や返済期間の条件がああります。
前提として、それを満たさなければ住宅ローン控除を受けられませんので、注意して下さい。
- 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
- 返済期間が10年以上であること
- 居住用の住宅とその敷地取得のための借り入れで、一体として借り入れられたものであること
- 民間の金融機関や住宅金融支援機構から借り入れた住宅ローンであること(親族や知人からの借入は対象外)
新築でマイホームを購入する場合
新築で購入する場合は、上記の収入条件等に加えて。次の条件があります。
- 住宅を取得後6ヶ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで住み続けていること
- 住宅の床面積が50平方メートル以上で、床面積の2分の1以上が居住空間であること
- 入居した年と、その前後2年ずつの計5年間に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例等を受けていないこと
条件は比較的ゆるいので、新築でマイホームを購入した場合は、住宅ローン控除が受けられると思っておいていいでしょう。
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耐久性、耐震性、省エネ性に優れた「認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」を購入した場合は認定住宅新築等特別税額控除が受けられます。
中古でマイホームを購入する場合
新築物件とは違い、中古物件の場合は注意が必要です。
建物の耐震基準や、築年数も住宅ローン控除を受ける条件に入ってきます。新築住宅の適用条件に加えて、以下の条件を満たしている必要があります。
- 住宅性能評価書(耐震等級1以上)を取得していること
- 耐震基準適合証明書を取得していること
- 既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
- 築年数が木造の場合は20年以下、耐火建築物の場合は25年以下であること
これらの情報は不動産会社に問い合わせれば教えてもらえる情報です。購入前に必ず確認しましょう。
リフォームや増築する場合
リフォームや増築の場合は、以下のいずれかに該当する工事である必要があります。新築や中古の住宅の購入よりも適用条件が複雑です。
- 「建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替え」であること
- マンションの専有部分の床、階段、壁の半分以上の修繕または模様替え
- 家屋・マンションの専有部分のうちリビング、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関、廊下、壁の修繕または模様替え
- 耐震改修工事
- 一定のバリアフリー改修工事、省エネ改修工事
- 工事費用が100万円を超えていること
「建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替え」とは、以下のように定義されています。
家屋の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除きます。)、柱(間柱を除きます。)、床(最下階の床を除きます。)、はり、屋根又は階段(屋外階段を除きます。)のいずれか一以上について行う過半の修繕・模様替えをいいます。
出典:国税庁
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バリアフリー改修工事を行う場合はバリアフリー改修等特別控除が受けられます。
住宅ローン控除の控除額
住宅ローン控除の控除額は、原則として年末の住宅ローン残高の1%(上限40万円)が所得税・住民税から控除されます。
住宅ローン控除は、所得税に対する税額控となるため、通常は所得税が節税できるだけです。 しかし、所得税から控除しきれない場合は、住民税からも控除されます。
住宅ローン控除額
居住年 | 控除期間 | 控除額 | 控除限度額 |
平成26年1月1日から令和元年9月30日まで | 10年 | 年末の住宅ローン残高 × 1% | 40万円 |
令和元年10月1日から令和2年12月31日まで | 13年 | 【1〜10年目】 年末の住宅ローン残高 × 1% 【11〜13年目】 次のいづれか少ない額が対象 ①年末の住宅ローン残高 × 1% ②(住宅取得等対価の額 − 消費税額) × 2% ÷ 3 | 【1〜10年目】 40万円 【11〜13年目】 40万円 |
10年 | 上記以外の場合 年末の住宅ローン残高 × 1% | 40万円 | |
令和3年1月1日から令和12月31日まで | 10年 | 年末の住宅ローン残高 × 1% | 40万円 |
控除額の計算方法はシンプルですが、住宅ローン残高は毎年減っていくので、控除額も毎年変化します。
また、令和元年10月1日から消費税が10%に引き上げられたことで、一時的に控除期間が13年間に引き延ばされました。
住宅ローン控除を受けるための手続き
住宅ローン控除を受けるためには、入居した最初の年は確定申告をする必要があります。
確定申告書に住宅ローン控除を受けることを記載し、控除額の計算に必要な明細書などを添付して、税務署で申告します。
給与所得者の場合、2年目以降は勤務先で年末調整を行うことで控除が受けられます。
確定申告をする際には以下の書類を準備し、申告を行います。
- 確定申告書AまたはB
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
- 住民票の写し
- 売買契約書または請負契約書の写し
- ローンの年末残高証明書
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 給与所得の源泉徴収票
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登記簿謄本(登記事項証明書)とは、不動産を登記(取得)したことを証明する書類です。お近くの法務局やオンラインで発行できます。
年末調整には以下の書類が必要です。基本的に登記した不動産の住所宛に書類が送付されてきます。
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(税務署から送付される)
- 年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書(税務署から送付される)
- 住宅所得賃金に係る借入金等の年末残高証明書(金融機関から送付される)
住宅ローン控除の確定申告を忘れてしまった場合
住宅ローン控除の確定申告を忘れてしまった場合も、5年以内であれば遡って還付を受けることができます。
5年を過ぎてしまうと、一切の還付が受け取れなくなってしまいますので、注意が必要です。
還付を受ける場合は、確定申告をし忘れた年分の確定申告書を作成しなければいけません。つまり、5年間忘れていた場合は、5年分の書類を準備し確定申告をおこなってください。
また、2年目以降の年末調整を忘れた場合、「会社に掛け合い再度年末調整をお願いする」「自分で確定申告する」の2つの方法を選ぶことができます。
年末調整は、会社それぞれで期日を設けているはずですが、法律上は翌年の1月までであれば年末調整することができます。
忘れてしまった場合も、控除が受けられないことはないので、適切に対応しましょう。
さいごに この記事が30秒で理解できる!
住宅ローン控除とは、新築住宅や中古住宅を一定の条件のローンを組んで購入したり、特定の改修工事を行うと受けられる控除のことです。
住宅ローン控除を受けるためには、新築・中古・リフォームによって適用条件が異なるので注意しましょう。特にリフォームの場合は複雑だと覚えておきましょう。
住宅ローン控除を受けるには、初年度は確定申告が必要です。確定申告をしまった場合も5年以内であれば遡って還付を受けることができるので、忘れてしまった場合も遡って申告しましょう。
最後まで読んで頂きありがとうございました。