こんな悩みはありませんか?
- 関税とは何なのか知りたい
- 個人輸入と小口輸入の違いを知りたい
- 関税がかからないケースを知りたい
海外から安く商品を輸入し、国内で販売する転売ビジネスにおいて、気になるのはやはり関税のことではないでしょうか?
商品自体の価格が安くても、関税をかけられてほとんど利益にならなかったり、かえって高くついたりすることは少なくありません。
一方で、関税がかからず安く商品を購入できたというケースを耳にすることがあります。
実は個人で輸入を行う場合、個人輸入で商品の小売価格が16,666円以下の場合には関税がかからないことがあります。
今回は、そういった関税がかからないケースについて詳しく解説していきます。
それでは、本編をどうぞ。
関税とは
関税とは、輸入品に課される税金のことです。
例えば、海外の安い商品に税金をかけず輸入してしまうと、自国の商品が売れなくなってしまいます。
国内産業の保護と市場経済の混乱防止を目的として、輸入品には関税がかけられているのです。
しかし、すべての輸入品に関税がかけられているわけではありません。
一定の条件を満たすと、関税が免除されて、非課税で品物を輸入できることがあります。
それは、個人輸入で輸入品の小売価格が16,666円以下の場合です。
個人輸入と小口輸入の違い
個人が輸入を行う場合、個人輸入と小口輸入の2種類に区分されます。
個人輸入と小口輸入では、課税価格の算出方法や、免税対象の有無に違いがあります。
また個人輸入になるか小口輸入になるかの判断基準は明確にされておらず、主として税関が実施する審査に委ねられています。
さらに詳しく!
課税価格とは、関税が具体的にいくらになるかを計算する際の基準となる価格のことです。
個人輸入
個人輸入とは、輸入した本人が使用・消費する目的で商品を輸入をすることです。
個人輸入の場合、商品の小売価格の60%が課税価格となります。
例えば、海外での小売価格が12,000円の商品を個人輸入するとき、課税価格は60%の7,200円となります。
また個人輸入には、課税価格が10,000円以下の場合、関税がかからないという特徴があります。
先ほどの例でいうと、小売価格は12,000円ですが、課税価格が7,200円のため関税はかかりません。
こうした理由で、60%にしても10,000円を超えない16,666円が関税のかからない上限とされているわけです。
ただし、個人輸入で課税価格が10,000円以下であっても品目によっては免税の対象にならない場合があります。
個人輸入の特徴
- 輸入した本人が使用・消費する目的で商品を輸入する
- 商品の小売価格の60%が課税価格となる
- 課税価格が10,000円以下なら関税がかからない
小口輸入
小口輸入とは、第三者に販売する目的で輸入をすることです。
小口輸入の場合は、商品の小売価格と送料・保証料などの合計が課税価格となります。
例えば、海外での小売価格が10,000円の商品を小口輸入するとき、送料が2,000円、商品保障の保険が1,000円かかったとします。
この場合の課税価格は、すべてを合計した13,000円ということになります。
また小口輸入の場合は、課税価格に関わらず必ず関税がかけられます。
小口輸入の特徴
- 第三者に販売する目的で輸入すること
- 商品の小売価格や送料・保証料などの合計が課税価格になる
- 課税価格に関わらず、必ず関税がかけられる
ここに注意!
はじめから第三者に販売する目的で個人輸入をした場合は、脱税にあたり違法となるので注意が必要です。
「中国輸入転売」は小口輸入にあたります。中国のマーケットから商品を仕入れている方は関税も頭において利益計算するといいでしょう。
参考:【初心者必見】中国輸入転売の輸入代行業者を選ぶポイント!おすすめ業者5選!
特恵関税制度
例外的な関税の仕組みとして、特恵関税制度があります。
特恵関税制度とは、開発途上国から輸入を行う際に関税率を引き下げるもので、開発途上国の支援を目的としています。
対象となる国や地域の農産品の一部と、鉱工業品のほぼ全ての品目に対して、この特恵関税が適用されています。
ただし、日本では対象国から個人で商品を仕入れるルートがかなり限られており、センシティブな側面もあるので個人輸入ではあまり使えません。
令和3年4月1日現在では127ヶ国と5つの地域で特恵制度が適用されています。
特恵関税の適応国はこちらから確認できます。
ここに注意!
特恵関税を適用した商品の輸入の増加で国内産業に損害が出る可能性がある場合には、特恵関税が適用されなくなるケースがあるので注意が必要です。
まとめ この記事が30秒で理解できる!
関税とは、輸入品にかけられる税金のことです。
個人での輸入には、本人が使用する目的で行う個人輸入と、第三者に販売する目的で行う小口輸入があります。
そして、関税がかからないケースは、個人輸入で商品の小売価格が16,666円以下の場合です。
関税についての正しい知識を身につけて、より快適に輸入転売ビジネスを進められるようにしましょう。