税金

ギャンブルの利益には税金がかかる?確定申告の条件まで徹底解説!

こんな悩みはありませんか?

  • ギャンブルで儲けた場合に税金がかかるのか知りたい
  • ギャンブルに投入した資金は経費にできるのか知りたい

趣味で競馬や競輪、ボートレース、オンラインカジノなどのギャンブルを嗜んでいる人は多いでしょう。

これらのギャンブルで儲けが出た場合に、税金がかかる可能性があるのをご存知でしょうか。

申告義務があったにもかかわらず、申告し忘れていたという事態を避けるために、本記事ではギャンブルで儲けた場合にかかる税金について解説します。

それでは、本編をどうぞ。

一時所得についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

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ギャンブルの儲けは一時所得

ギャンブルで儲けた場合は給与と同じく収入とみなされます。

収入であるからには当然税金も発生します。

ギャンブルでの儲けは雑所得と勘違いしがちですが「一時所得」に該当します。

一時所得とはその名の通り一時的な所得であり、労働の対価による所得では無いものを指します。

具体的には以下の所得が一時所得に該当します。

  • 懸賞、クイズの賞金
  • 法人から贈与された金品
  • 競馬の馬券、競輪の車券の払戻金
  • 生命保険の満期保険金
  • 長期損害保険の満期返戻金
  • 時効により取得した資産

そして、一時所得の計算方法は次のように計算します。

一時所得の金額 = 総収入金額 − 収入を得るための支出金額 − 特別控除額(50万円)

式から分かる通り儲けた金額に50万円の控除額が差し引かれます。

つまり、ギャンブルで50万円以上儲けた場合に税金がかかります。

儲けが出た年の翌年に確定申告をし、所得税を納めましょう。

一時所得の半分の金額が総所得金額に加えられるので、給与所得などの他の所得の金額を合計して納める税額を計算しましょう。

税金の計算は基本的に年間を通した総利益に対して課税されます。

小さな勝負でコツコツ勝ち続けて50万円以上儲けても、大きな勝負で一度に50万円以上儲けても、同じ所得金額とみなされます。

ギャンブルで利益を得た場合の確定申告

すでに簡単に解説をしましたが、ギャンブルの儲けは一時所得に該当するので税金が課されます。

一時所得には50万円の特別控除があるので、ギャンブルの儲けが50万円を超えた場合に確定申告をする必要があります。

儲けの半分の金額が総所得金額に加算されるので、その金額から各種所得控除を差し引き、税率をかけることで所得税額が決まります。

サラリーマン・アルバイトの場合

サラリーマンやアルバイトの場合は、主な収入源は給与所得となります。

給与所得者であれば会社が源泉徴収によって所得税を納めているので、確定申告をする必要はありません。

ただし、給与所得者であっても給与所得以外の所得が年間で20万円を超える場合、確定申告をする必要があります。

一時所得の半分の金額が課税対象となるので、ギャンブルの儲けが90万円を超える人は確定申告が必要です。

(一時所得90万円 − 特別控除50万円)  × 1/2 = 課税対象20万円

個人事業主の場合

個人事業主の場合は事業で得た所得は事業所得となるので、毎年必ず確定申告を行います。

ギャンブルの儲けなど一時所得がある場合は、合わせて確定申告をしましょう。

一時所得と事業所得は合算して確定申告ができないので、一時所得が50万円以下であれば、一時所得に対して税金は発生しません。

ただし、その場合でも確定申告書に収入の金額と特別控除額の記入が必要です。

無職の場合

無職の人は通常確定申告を行う必要がありません。

日払いのアルバイトなどで収入があっても、年間の収入が48万円以下であれば基礎控除により所得が0円になるので確定申告は不要です。

ただし、個人事業主と同様にギャンブルの儲けが50万円を超える場合は確定申告が必要です。

ギャンブルに負けた場合の支出は経費にならない

ギャンブルは、例えば競馬だと馬券の払戻金から購入費用を引いた儲けに税金が課されます。

それでは負けた分の支出は経費になるのでしょうか。

残念ながら負けた分は経費にすることはできません。

そもそも経費の根本的な考え方は、収入を得るために必要な直接的な支出のみが経費として認められます。

競馬で何レースも外した後に、最後のレースで勝ったとしても、その勝ちは今までの負けに直接の因果関係は無いので経費として認められません。

仮にギャンブルの勝ち負けの因果関係を明確に証明できるデータがあり、そのギャンブルに事業性があれば経費としての客観性があるので認められるかもしれません。

ただし、この場合は一時所得ではなく雑所得か事業所得に当てはまります。

年間収支がマイナスでも確定申告が必要?

注意が必要なケースとして年間収支がマイナスでも確定申告が必要となる場合があることです。

必要経費はあくまでもギャンブルで勝った場合に限られます。

つまり年間で負け越しても一時所得金額が50万円を超えたら確定申告が必要です。

年間収支がマイナスでも確定申告が必要なケースの具体例を示します。

実施日利益/損失
4月1日40万円の損失
5月1日40万円の利益
6月1日30万円の損失
7月1日60万円の利益
8月1日50万円の損失

上記のケースだと利益が100万円、損失が120万円で年間20万円のマイナスです。

しかし、仮に40万円の利益を出すために10万円、あるいは60万円の利益を出すために20万円の支出があったという場合の一時所得金額は、支出の30万円と特別控除の50万円を引いた20万円になります。

つまり、20万円の儲けに対して確定申告をしなければなりません。

税金がかからないギャンブルは?

基本的にギャンブルで儲けたお金には税金が課されると紹介ましたが、一方で宝くじには税金がかかりません。

宝くじは当せん金付証票法で非課税と規制されています。

これはあくまでも日本国内で販売されている宝くじに限られます。

海外で購入した場合はその国の法律に従ってください。

また、宝くじに当選すると家族や親戚に分配する人もいるでしょう。

他人に無償で当選金を渡した場合は贈与税が課されます。

贈与する金額が110万円を超えると課税対象となります。

さらに詳しく!

当せん金付証票法は主に宝くじの販売などの規制内容が定められており、通称宝くじ法と呼ばれています。ちなみに宝くじを売り場で購入する際に消費税を払う必要もありません。

さいごに この記事が30秒で理解できる!

ギャンブルで儲けたお金は一時所得に該当します。

一時所得の金額は、総収入から経費と特別控除額50万円を差し引いて求められます。

つまり、ギャンブルでの儲けが50万円以内であれば確定申告は不要です。

ただし、サラリーマンの場合は儲けが90万円以内であれば確定申告が不要です。

経費にできる支出はギャンブルに勝ち、利益を得た場合のみです。

ギャンブルに負けた場合の支出は経費にできないので、年間の収支がマイナスでも税金が課される場合があるので注意しましょう。

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TKG

ライター未経験ながら2020年ブログ執筆開始。税金や就業規則の記事を担当しています。 とっつきにくい分野のため、わかりやすい言葉で解説することを心がけてます。

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