こんな悩みはありませんか?
- 役員報酬について知りたい
- 役員報酬を損金扱いにするための注意点を知りたい
- どうすれば役員報酬が変更できるか知りたい
従業員の給料や退職金は損金として計上できますが、役員報酬は損金不算入となる場合があります。損金不算入とは会社が費用として計上しているにも関わらず、損金として認められないものです。損金として認められなければその分利益が増えてしまい、支払う税金も増えてしまいます。
このような事態を避けるためにも、役員報酬は確実に損金扱いにするべきです。本記事では役員報酬を損金にするための注意点を解説します。
目次
役員報酬とは
役員報酬とは、会社から役員に対して支払われる報酬のことです。会社法には取締役、会計参与、監査役が役員と定められています。役員が給料と役員報酬の両方をもらうことはできません。また、役員報酬は事業年度ごとに決定し、期首から3ヶ月以内に一度だけ変更することができます。
従業員に支払う給料との違いは、全額損金として計上できるかどうかです。給料は基本的に全額損金参入できますが、役員報酬を全額損金にするためには一定の条件があります。役員報酬を不当に高くし会社の利益を少なくすることで、法人税を減らす対策を防ぐためです。
役員報酬を損金算入させるための3つの支払い方法
法人が支払う役員報酬のうち、税務上損金として認められる支払い方法は「定額同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」の3つです。
定期同額給与
定期同額給与とは、毎月決まった日に同じ金額を給与として支払う方法です。損金として認めてもらうために必要な届出はありません。役員給与の金額は定款または株主総会によって決定します。
例えば、ある月に毎月支払っている報酬金額よりも多く報酬を支払った場合、増加分の金額は損金として認められません。
事前確定届出給与
事前確定届出給与とは、役員に対する賞与のことです。以前までは役員に対する賞与は損金として認められていませんでしたが、現在は以下の条件を満たすことで損金にすることができます。
- 事前に所轄の税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出する
- 届出書通りの支給日に記載された金額を支払う
上記届出書の提出には期限があります。提出期限は次にうちの早い方です。
- 株主総会等の決議をした日または職務の執行を開始する日の、いずれか早い方から1ヶ月経過する日
- 会計期間開始日から4ヶ月経過する日
ただし、法人を新設した場合は設立日から2ヶ月以内に届出書を提出する必要があります。
利益連動給与
利益連動給与とは、利益に関する指標を基準にして役員報酬を支払う方法です。これは同族会社以外の会社(非同族会社)、または非同族会社の完全子会社となる同族会社に認められている支払い方法です。
ちなみに、同族会社とは発行済株式数のうち上位3人以下で、50%以上の株式を保有している会社のことです。利益に関する指標は「有価証券報告書」に記載されているものに限ります。
ここまで説明した上記3つ以外の給与以外にも退職金、ストックオプション、使用人兼務役員の使用人部分の給与なども損金にすることができます。使用人兼務役員とは役員でありながら、部長、課長、工場長などの使用人としての肩書きを持っている人のことです。
役員報酬を変更するためには
役員報酬は期首から3ヶ月以内を除くと、原則として金額の変更はできません。自由に変更ができてしまうと、法人税等の税額を減らすことができてしまうからです。
ただし、事業年度の途中で職制上の地位に変更があった場合や、経営状況が著しく悪化した場合に役員報酬の変更ができます。役員報酬を変更をするためには、臨時株主総会を開催し決議によって変更します。その際には内容を議事録に残すことが大切です。議事録は税務調査などで確認することがあります。
それでは役員報酬を変更できるケースについて詳しく解説いたします。
臨時改定のため
臨時改定とは「役員の職制上の地位の変更」「役員の職務内容の重大な変更」「その他の止むを得ない事情」などが該当します。
役員の職制上の地位の変更とは、会長や社長、専務、常務などの会社の定款または株主総会によって定められた役員の地位の変更のことです。普通は、役員の地位が変更されると、それに伴い役員報酬も変更されます。
役員の職務内容の重大な変更とは、例えば役員が病気や怪我で入院をした場合、会社再編など組織の再編成があった場合などの理由で、役員の職務内容が当初予定していたものと大きく変わることです。ただし、報酬を変更するほどに職務内容が大きく変わっていると認められないと、損金算入はできません。
その他止むを得ない事情とは、役員が不祥事を起こしたことにより行政処分を受けた場合などが該当します。不祥事を起こした役員に対しては、役員報酬を一定期間返上することが慣習として存在し、止むを得ない事情として認められます。
著しい経営悪化のため
「著しい経営悪化」または「その他これに類いする理由」があれば、役員報酬を減額することができます。
著しい経営悪化とは、会社の財務諸表の数値が悪化した、倒産の危機に直面したなどが該当しますが、利益率が下がった、一時的に悪化したなどは著しい悪化とは認められません。
その他これに類いする理由とは、例えば株主との関係上発生する事情で、経営悪化の責任を示すために役員報酬を減額せざるを得ない状況です。他には、取引銀行や取引先との関係上発生する事情があります。取引銀行と借入金返済の協議の結果、役員報酬の減額を求められることがあります。また、取引先との信頼回復のための事業改善計画のうちに、役員報酬の減額が入れられることがあり、これも経営悪化に類いする理由に該当します。
まとめ この記事が30秒で理解できる!
役員報酬とは役員に対して支払われる報酬のことです。
従業員に支払う給料は基本的に全額損金参入できますが、役員報酬を全額損金にするためには一定の条件があります。それは会社の利益を不正に操作し、税金を減らすことを防ぐためです。
役員報酬が損金として認められる支払い方法は「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」の3つです。
また、役員報酬は期首から3ヶ月以内しか金額の変更はできませんが、事業年度の途中で職制上の地位に変更があった場合や、経営状況が著しく悪化した場合は例外的に役員報酬を変更できます。