こんな悩みはありませんか?
- 有給休暇とはどんな休みなのか知りたい
- 付与される日数や条件について知りたい
- 有給休暇の期限や、期限を過ぎてしまった場合について知りたい
有給休暇とは
有給休暇とは労働基準法第39条で認められている権利であり、休暇を取得しても会社から賃金が支払われます。正式には年次有給休暇といい、一年ごとに労働者に付与されます。
有給休暇を与える目的は、労働者の心身の疲労を回復させ、ゆとりある生活を保障するためです。そのため会社は労働者が請求した時期に有給休暇を与える義務があり、基本的に有給休暇の取得を拒否することはできません。
ただし、休暇取得により業務に著しく影響を及ぼす場合は、時期変更権を行使することができます。つまり、会社は労働者に休暇日の変更を申し立てることができるのです。
休暇の取得理由を応える必要もありません。申請書に申請理由を書く欄がある場合もありますが、「私用のため」と書いておけば問題ないでしょう。
さらに詳しく!
労働基準法とは、労働条件の最低基準を定める法律です。労働契約や賃金、労働時間、休暇、災害補償、就業規則について定められています。
有給休暇が付与される日数と条件
有給休暇が付与される条件は2つあります。
- 雇われた日から6ヶ月経過していること
- 全労働日の8割以上出勤していること
この2つの条件を満たしている労働者に10日間の有給休暇が与えられます。さらに1年間勤務し、8割以上出勤していれば、11日間の休暇が付与されます。この様に1年ごとに有給休暇は付与され、与えられる日数も増えていきます。
以下はフルタイム労働者の休暇日数の表です。
雇用日からの勤続期間 | 休暇日数 |
6ヶ月 | 10日 |
1年6ヶ月 | 11日 |
2年6ヶ月 | 12日 |
3年6ヶ月 | 14日 |
4年6ヶ月 | 16日 |
5年6ヶ月 | 18日 |
6年6ヶ月以上 | 20日 |
続いてアルバイトやパートタイムの場合の休暇日数の表です。
雇用日からの 勤続期間 | 労働日数(週間/年間) | |||
4日/169〜216日 | 3日/121〜168日 | 2日/73〜120日 | 1日/48〜72日 | |
6ヶ月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年6ヶ月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年6ヶ月 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |
3年6ヶ月 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |
4年6ヶ月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
5年6ヶ月 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
6年6ヶ月以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
ここに注意!
有給休暇には2年という期限があります。期限を越えると申請できないので、計画的に利用しましょう。
半日有給休暇の扱い
有給休暇は日単位での取得が一般的ですが、労働者が希望し、会社が同意すれば、半日単位で取得することも可能です。ただし、労働基準法に半日有給休暇に関する決まりはなく、この制度を適用するかは会社の自由です。
半休は1回の取得で0.5日消費したことになり、2回の取得をもって1日とカウントされます。
また、半日の区切り方は2通りあります。
- 午前・午後で分ける
- 労働時間を割る
一般的に1が採用されることが多いです。しかし、午前中を9時から12時、午後を13時から18時とすると、午前中が3時間、午後は5時間と時間的不都合が発生してしまいます。
有給休暇中の賃金
有給休暇中の賃金の算出方法は以下の3種類があります。
- 通常賃金
労働者が通常の労働時間だけ働いたと仮定し、給料を計算します。 - 平均賃金
過去3ヶ月の賃金の平均から給料を計算します。 - 健康保険の標準報酬月額
健康保険が定めた基準から給料を計算します。金額は標準報酬月額の30分の1相当です。
雇用形態によって、どの算出方法がお得なのかが変わってきます。会社側が3種類から選ぶ権利があるので、労働者はあらかじめ就業規則を確認しておくことが大事です。
有給休暇の買取
有給休暇の買取は労働基準法違反であり原則禁止です。
先述したように、有給休暇を与える目的は労働者の心身の疲労回復と、生活を保障するためにあります。会社が買取を行ってしまうと、お金を支払えば休ませなくても良いことになり、本来の目的に反します。
ただし、買取が許される場合もあります。その例をご紹介します。
- 労働基準法で決められている日数以上の有給休暇
先ほど休暇日数の説明をしましたが、法で定められている日数以上の有給休暇は買取可能です。会社によっては規定の日数以上の休暇を与えている場合があります。 - 2年の期限が過ぎてしまった有給休暇
有給休暇は付与されてから2年以内に利用しないと消滅してしまいます。2年間のうち消費仕切れなかった分は、買い取ってもらうことができます。 - 退職時に余っている有給休暇
退職後は当然ながら有給休暇を申請することはできません。ですのでこの場合も買取可能です。
ここに注意!
有給休暇の買取について法律上の記載はありません!
上記の3つのどれかに当てはまる場合は、有給休暇の買取は可能です。しかし、法律上の記載は無く、買取の判断は会社が行います。そのため会社は買取を行わないという選択も可能です。
また、買取価格も会社が決めます。きちんと相談をし、納得のいく交渉を行いましょう。
まずは就業規則を確認することが大事です。買取についての記載がない場合は、上司に直接聞きに行くのも手です。みすみす有給休暇を無駄にするのはもったいないことです。
まとめ 30秒でこの記事が理解できる!
有給休暇は労働者に認められた権利ですが、会社によって休暇を取りづらい雰囲気もあると思います。
しかし、労働基準法によって日数や期限が決められているので、業務に差し支えの無いように、計画的に使うことが大事です。
会社とのトラブルを避けるためにも、早めに申請をするように心掛けましょう。
また働き方改革により、2019年4月1日から有給休暇取得が義務化されました。次回の記事は義務化について解説します。